大切な家族や、お世話になった友達にありがとう
を伝えるため遺言書を作成しませんか。
このような方に、特にお勧めします。
・お子様がおられないご夫婦
・お一人様の方
・障がいのあるお子様がいる方
遺言書は、
・財産を多く持っている人だけが、作成するものではありません。
・残された家族が、争わないために作成するものです。
・訂正したり、作成し直すこともできます。
・作成した後も、自由に財産を処分したり、使うことはできます。
・付言として、残された家族へこれまでの感謝の気持ちを伝えることができます。
今はまだ早いと思われている方、、、、
・認知症になると、有効な遺言書を作成できません。
なぜ、障がいのあるお子様がいる方へお勧めするのか
それは、遺産分割協議をする必要がある場合、障がいのあるお子様に後見人を付ける必要があるからです。