
障害者虐待防止・身体拘束の適正化
・委員会の定期的開催とその結果の職員への周知、虐待防止及び身体拘束適正化のための指針を整備する必要があります。また、研修を定期的に実施する必要があります。
ちなみに、委員会の開催は、年に1回以上、また研修も年に1回以上開催しなければなりません。
勿論、議事録や研修記録が必要となります。
業務継続に向けた感染症や災害への対応力の取組
・BCP(自然災害)、BCP(感染症)のほか、感染症、食中毒の予防及びまん延防止に関する指針も作成する必要があります。また、これらの研修、訓練についても定期的に実施する必要があります。
地域連携推進会議
グループホームを運営している事業者様は、地域連携推進会議を毎年開催しなければなりません。令和7年度からは義務化されます。 また、実施状況についての記録を、ホームページなどへ掲載する必要もあります。
情報公表
・WAM NETへの情報公表も義務化されていすので、注意ましょう。
放課後等ディサービスを運営されている事業者様へ
⭐️ 個別支援計画に定めた提供時間と実際に支援に要した時間が異なる時間となる場合(計画に定める提供時間が該 当する時間区分とは、異なる時間区分となる場合)には、基本報酬の算定の取り扱いはどうされていますか。
→ 利用者の都合の場合は、個別支援計画に定めた提供時間が該当する時間区分で算定
例: 学校の授業が延長した場合
道路渋滞等により通常より送迎に時間を要した場合
事業所の都合の場合は、実際のサービス提供時間で算定しなければなりません。
⭐️ 個別支援計画が未作成や、当初利用する予定がなかった日に支援を提供した場合どうのようにしていますか。
→ 基本的には、区分1の 30分以上1時間30分以下の時間区分の算定となります。
ただし、当初利用する予定のない日に支援を提供する場合について、そのような利用の想定及び支援の提供時間
について個別支援計画の別表の特記事項欄に記載することにより、当該支援の提供時間に応じた時間区分での算
定が可能となります。
⭐️ 児童指導員等加配加算において、加配要員を常勤により配置する場合、当該職員が病気で欠勤する場合や有給休暇を取得する場合でも、配置の要件は満たします。 ただし、欠勤等が1ヶ月以上続き場合には、配置要件が満たさなくなりますので注意して下さい。一方で、基準人員となっている児童指導員等が欠けた場合は、児童指導員加配加算の対象となりませんので注意して下さい。指定権者により運用が異なる場合がありますので、一度確認して下さい。