障害者虐待防止・身体拘束の適正化

・千葉県庁が公表している、令和6年度指導監査重点事項でも1番に上げられています。委員会の定期的開催とその結果の職員への周知、虐待防止及び身体拘束適正化のための指針を整備しているか。また、研修を定期的に実施しているを確認するようです。
 ちなみに、委員会の開催は、年に1回以上、また研修も年に1回以上開催しなければなりません。
 勿論、議事録や研修記録が必要となります。

個別支援計画

・計画作成からモニタリングまでの一連の適切なサービス提供が行われているか。また、各サービスの個別支援計画について、相談支援事業所にも交付することとなっておりますので、注意してください。
 これに伴って、契約書や重要事項説明書の変更も必要と考えております。

業務継続に向けた感染症や災害への対応力の取組

・BCP(自然災害)、BCP(感染症)のほか、感染症、食中毒の予防及びまん延防止に関する取組なども重点項目となっております。 また、これらの研修、訓練についても確認する項目となっておりますので、各種規定の作成のみならず、日頃の研修や訓練もしっかりとやっていく必要があります。
 参考ですが、放課後等ディサービス、グループホーム、B型、生活介護などの事業所では、
 BCP(自然災害、感染症)については、それぞれ年2回の訓練と研修を実施しなければなりません。
 感染症等対策委員会は、3ヶ月に1回以上 年4回以上開催しなければなりません。
 感染症、食中毒及びまん延防止に関する指針に関する、研修、訓練は、それぞれ年2回実施しなければなりません。
 勿論、それぞれについて、議事録や訓練、研修記録が必要となります。
 ※1  各種委員会、訓練、研修を規定どおり実施するには、ほぼ毎月何か実施しなければなりません。

地域連携推進会議

 グループホームへ新たに新設された、地域連携推進会議についても、指導重点項目になっております。令和6年度は努力規定ですが、令和7年度からは義務化されますので、実質今年度から対応しなければなりません。
 また、実施状況についての記録を、ホームページなどへ掲載する必要もあります。

情報公表

・WAM NETへの情報公表も重点項目となっておりますので、忘れずに対応しましょう。

これらの対応大丈夫ですか


 当事務所では、危機管理官庁である海上保安庁での勤務経験を活かし、これら委員会、研修、会議の年間計画の作成から、これら委員会、研修・訓練の企画、議事録や研修・訓練記録の作成まで、トータル的にサポートする運営サポートプランをご用意しています。1回の会議、研修等の時間を30分以下とすることを目途とし、忙しい職員の皆様へできる限り負担をかけずに実施します。また、Zoomの活用で全国対応いたします。
 また、グループホームの「地域連携推進会議」の立ち上げサポートにも対応いたします。
 お気軽にお問い合わせください。

放課後等ディサービスを運営されている事業者様へ

⭐️ 個別支援計画に定めた提供時間と実際に支援に要した時間が異なる時間となる場合(計画に定める提供時間が該                                当する時間区分とは、異なる時間区分となる場合)には、基本報酬の算定の取り扱いはどうされていますか。
  → 利用者の都合の場合は、個別支援計画に定めた提供時間が該当する時間区分で算定
    例: 学校の授業が延長した場合
       道路渋滞等により通常より送迎に時間を要した場合
   事業所の都合の場合は、実際のサービス提供時間で算定しなければなりません。

⭐️ 個別支援計画が未作成や、当初利用する予定がなかった日に支援を提供した場合どうのようにしていますか。
 → 基本的には、区分1の 30分以上1時間30分以下の時間区分の算定となります。
  ただし、当初利用する予定のない日に支援を提供する場合について、そのような利用の想定及び支援の提供時間
  について個別支援計画の別表の特記事項欄に記載することにより、当該支援の提供時間に応じた時間区分での算
  定が可能となります。

⭐️ 専門的支援実施加算に関して、児童発達管理責任者が欠如している状態においては、算定できませんので注意して下さい。また、1ヶ月当た
 りの算定回数の上限は、事業所間で通算されず、事業所ごとに上限回数をカウントすることとなります。

⭐️ 児童指導員等加配加算において、常勤により配置する場合、当該職員が病気で欠勤する場合や有給休暇を取得する場合でも、配置の要件は満
 たします。 ただし、欠勤等が1ヶ月以上続き場合には、配置要件が満たさなくなりますので注意して下さい。

⭐️ 事業所支援プログラムの作成は、お済みですか。
  令和6年の報酬改定で、5領域を含む総合的な支援内容との関連性を明確にした事業所支援プログラムを作成、公表しなければなりません。令和7年度から義務化され、実施しない場合は、15パーセントの減算となります。

生活介護事業を運営されている事業者様へ

生活介護も今回の改正で大幅に基本報酬の考え方が変わりましたね。 
その中で、生活介護計画に位置づけられた標準的な時間と実際のサービス提供時間が合致しない状況が続く場合には、生活介護計画の見直しを検討しなければなりません。
 所要時間に応じた基本報酬を算定するに際しては、次の点に留意が必要です。

⭐️ 当日の道路状況や天候、本人の心身の状況など、やむを得ない事情により、その日の所要時間が、生活介護計画に
  位置付けららた標準的な時間よりも短くなった場合には、生活介護計画に位置づけられた標準的な時間に基づき算
  定することができます。
  → 事業所の事情でない事業によってサービス提供時間が短くなった場合は、個別支援計画による時間としてOK

⭐️  利用者が必要とするサービスを提供する事業所が当該利用者の居住する地域にない場合等であって、送迎に要す
  る時間が往復3時間以上となる場合は、1時間を生活介護計画に位置付ける標準的な時間として加えることがで
  きる。

⭐️  医療的ケアスコアに該当する者、重症心身障害者、行動関連項目の合計点数が 10 点以上である者、盲ろう者等で
   あって、障害特性等に起因するやむを得ない理由により、利用時間が短時間(サービス提供時間が6時間未満)
   にならざるを得ない利用者については、日々のサービス利用前の受け入れのための準備やサービス利用後におけ
   る翌日の受け入れのための申し送り事項の整理、主治医への伝達事項の整理などに長時間を要すると見込まれる
   ことから、これらに実際に要した時間を、1日2時間以内を限度として生活介護計画に位置付ける標準的な時間
   として加えることができます。
   →  やむを得ない理由については、利用者やその家族の意向等が十分に勘案された上で、サービス担当者会議に
     おいて検討され、サービス等利用計画等に位置付けられていることが前提となります。

⭐️  送迎時に実施した居宅内での介助等(着替え、ベッド・車椅子への移乗、戸締り等)に要する時間は、生活介護
   計画に位置付けた上で、1日1時間以内を限度として、生活介護計画に位置付ける標準的な時間として加えるこ
   とができます。

⭐️  実際の所要時間が、居宅においてその介護を行う者等の就業その他の理由により、生活介護計画に位置付けられ
   た標準的な時間よりも長い時間に及ぶ場合であって、日常生活上の世話を行う場合には、実際に要した時間に応
   じた報酬単価を算定して差し支えありません。

グループホームを運営されている事業者様へ

今回の改正では、世話人の配置区分4:1及び5:1が廃止され、事業者様の中には大きな混乱を招いている方もおられるのではないでしょうか。また、地域連絡推進会議の制度も導入され益々厳しい状況にあるのではないかと思われます。ただ障害者グループホームの数が、5年前の約1.6倍にまで増加し、その質の低下が懸念されているのも事実ではあります。今後は、資格制度の導入なども検討されるのではないでしょうか。
 そのような状況において、今一度人員配置加算の制度について確認しておきたいと思います。

人員配置体制加算の取扱いについて

「指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について留意事項通達」(P350からP352)を参照してください。

 報酬告示第 15 の1の3の2の人員配置体制加算については、指定障害福祉サービス基準の規定により置くべき世話人及び生活支援員(以下「世話人等」という。)の人数に加え、利用者数に応じて、一定数の世話人等を加配した場合に算定できるものでありますが、この算定に当たっては、特定従業者数換算方法によることとなります。
 → 特定従業者数換算方法とは
  該事業所における指定共同生活援助の提供に従事する 「指定障害福祉サービス基準の規定により置くべき世話
  人等」及び「当該加算を算定するに当たり加配すべき世話人等」の勤務延べ時間数を、それぞれ「当該事業所にお
  いて常勤の従業者が勤務すべき時間数」に変えて「40時間」で除することにより、 当該加算の算定に当たっての従
  業者数の員数に換算する方法をいいます。なお、これらの計算の過程において、小数点以下の端数が生じる場合に
  ついては、小数点第2位以下を切り捨てるものとします。
  また、 当該加算における従業者の勤務延べ時間数の算出においては、労働基準法第 34 条第1項における最低限確
  保すべきとされている程度の休憩時間ついては含めるものとして差し支えないとされています。

  ※1 そもそも常勤換算における1週間の勤務時間を40時間としていれば、大きな問題はないと思います
     が、それ以外の事業所は、注意が必要です。
  ※2 休憩時間も勤務延べ時間数に加えても良いとなっております。