インボイス始まりましたね
インボイス始まりましたね。会計ソフト、弥生を使用しているのですが、一昨日いきなりインボイス関係の設定画面になりました。内容がさっぱり分からなかったので、商工会議所へSOS。昨日商工会議所へ伺い、色々と教えて頂きました。
登録番号
商工会議所へ伺う前に、タイミング良く税務署から、登録番号が届きました。
私は、個人事業主なので、T+13桁の数字と言うことで、
T1810286595612
です。
ホームページの事務所概要にも記載しました。どうせ国税庁のホームページでも公開されていますしね。
これで私の事務所でも適格請求書が交付できます。
本当に必要だったかどうかわかりませんが、お客様にご迷惑を掛けないようにしなければと思い、開業届と同時にインボイスも登録申請しました。
消費税
そもそも消費税には、一般課税と簡易課税の2つの計算方法があるみたいです。
一般課税は、
売上に係消費税額から仕入れに係る消費税額を差し引いて納税額を計算するもの。
これは、多分仮払消費税から仮受消費税を引いて、未払消費税を算出する、簿記で出てくる計
算ですね。
仕訳は、
仮受消費15,000 /.仮払消費税 10,000
未払消費税 5,000
となりますかね。
簡易課税は、売上に係る消費税額から、売上税額にみなし仕入率を掛けた金額を差し引いて納税額を計算するもの。
だそうです。
簡易課税の場合、
・仕入税額の実額計算不要
・業種に応じたみなし仕入率を使用
・事前の届出が必要
というメリットがあるそうです。
2割特例
今回のインボイス制度導入に際し、新たな消費税の計算方法が導入されました。それが2割特例と言われるもののようです。
具体的には、売上税額の8割を差し引いて納税額を計算するそうです。
メリットとしては、
・仕入税額の実額計算不要
・業種に関わらず売上税額の一律2割を納付
・事前の届出が不要
だそうです。
またこの制度は、インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者となった事業者については、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する課税期間について、この制度を利用できるようです。
実際にどの制度を選択するのがお得になるかは、業種毎によく計算してみる必要があるとも言っていました。
会計ソフト弥生の設定
弥生の場合消費税の設定という項目があります。
ここで
免税事業者か課税事業者かの選択
私の場合 課税業者
いつから課税事業者になったのか
令和5年10月1日から
課税方式は、一般か簡易か
とりあえず簡易課税としました。2割特例を使うつもりで、、、
簡易課税事業区分
サービス業は、第五種なのでこれを選択
商工会議所の方に色々聞きながらこのような設定をしました。
知らないことだらけ、今後確定申告が上手く行くかどうか少し心配です。
あっ、そういえば会計ソフトの弥生、Macだと自動確定申告ができないみたいです。
Windows PC買わなきゃいけません。またMac差別ですね。
参考ですが、私はYouTubeのこのチャンネルを参考にしています。