船橋市指定障害福祉サービス事業者等運営指導について

船橋市のホームページの指導監査課のページにある、指定障害福祉サービス事業者の運営指導に関するページが、最近更新されていますね。

対象事業者には、1〜2ヶ月前に通知がされるみたいですね。

 運営指導の対象となる事業者には、1〜2ヶ月前に事前に通知されるようですね。そして、このページにある必要な書類を実施日の2週間前までに提出しなければならないのですね。

実地指導調査票をちょっと見てみましたが、、、、

 そのページにある実施指導調査票のうち、放課後等ディサービスについてちょっと見てみました。 これ作成するだけで結構なボリュームですね。そして、予想通りBCPの作成は勿論のこと、訓練、研修の実施状況の確認欄や、感染症関係の委員会の開催状況や訓練、研修の実施状況、身体拘束関係規則の作成状況、虐待委員会の開催状況、安全計画の作成状況、非常災害対策の策定状況、WAM NETへの掲載状況、指定児童発達支援プログラムの作成、個別支援計画など、報酬改定に伴い改正された通達の内容の全てを聞いてきていますね。実際に実地指導でどこまで確認するのかは不明ですがね。
 まぁ、でも当然と言えば当然ですね。「恵」のグループホームのような不詳時があってもいけませんし、障害福祉サービス事業者は、税金で売上を得ていますのでね。
 まだ通知が来ていない事情者は、この船橋市のホームページにある実地指導調書で今一度確認してみては如何でしょうか。

個別支援計画書の相談支援事業者との共有やっていますか

 今年度から個別支援計画書を相談支援事業者と共有することが義務付けられています。先日、顧問先の相談支援事業者へこの件について伺ったところ、まだ2割程度だとか。この辺もしっかりと実施しないと指摘される可能性がありますね。
 そしてこれに伴い、契約書や重要事項説明書の改正も必要になると考えております。船橋市の実地指導の事前提出資料には、契約書や重要事項説明書の提出もありますね。まだ実施できていない事業者様は、お気軽にご相談ください。