親亡き後問題について

 昨日のNHKニュース「おはよう日本で、障害のあるお子様を持つ親御さんの「親亡き後問題」について放送されていましたね。私も他人事ではありません。

成年後見制度の問題点など

 このNHKニュースでは、成年後見制度の現状の問題点などの説明を実施していました。問題視していたのは、成年後見人は、一度就任すると相性が悪くても変えることができないことが取り上げられていました。そこで盛岡市の「成年後見センターもりおか」の活動が紹介されていましたね。この団体は、障害のあるお子様をお持ちの親御さんや、福祉関係の専門家などが構成員となってNPO法人を立ち上げ、法人として後見人業務にあたるというものでしたね。
 これにより、先程の本人と後見人との相性の問題などを解消していこうということなんでしょうね。しかしながら、今まさに私は、行政書士会で運営している、「コスモス成年後見サポートセンター」の研修を受講していますが、その中でこの法人後見の問題点として、法人は組織で意思決定をするので、その対応が遅くなる可能性があることが問題視されていました。
 ここの法人も今後このような問題が発生しないと良いのですが。信頼できる法人へ後見人業務を託すのは安心ですからね。

費用の問題も取り上げてもらいたいですね。

 後見制度の各種説明やテレビ報道を見ても、費用の問題を取り上げているのが少ないなと感じています。現在私は、息子の後見人をやっていますが、さすがに親族後見人なので費用はかかりません。しかしながら私が死亡すると、家庭裁判所が息子のために別の後見人を指定します。せめてこの時に誰か信頼できる方を候補者として推薦できれば良いのですが、、、。
 そして親族後見人ではないため、当然毎月の後見人に対する費用が発生します。少なく見積もっても月2万円。
 後見人の業務は、ボランティア活動ではないですからね。私が現在60歳、息子は36歳になります。そうすると私が20年後の80歳で亡くなった場合、息子は56歳。 仮に息子も80歳まで生きたとすると、24年間後見人に後見人報酬を支払わなければなりません。おそらく500万円程度になると予想しております。このような状況から障害者の場合は、高齢者に比べ難しい判断になるのではないでしょうか。
 

成年後見制度利用利用支援事業

 厚労省では、「成年後見制度利用支援事業」というのが設けられております。この中に後見人に対する報酬を一定の条件の元で助成する制度が記されています。でもこれ、全ての市町村で利用できるわけではないのが実態のようです。また、上限額も異なったり、後見人の申し立てが市町村からの場合に限ったりと、すんなりと利用できる制度ではない場合もあるようですね。

後見制度の見直しをお願いしたいですね。

 これらの状況から、もっと後見制度を利用しやすいものにしないと、障害のあるお子様を持つ親御さんにとっては、「親亡き後問題」は、永遠に続くように思われます。 
 現実問題として、今息子は「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」により、施設へ支払う費用は、食費などの実費費用で済んでいます。しかし今後息子が65歳になるとき、仮に介護保険制度を利用することと判定されると、今度は介護施設利用費用負担も発生する可能性があります。そうなると今の障害者年金だけでは恐らく賄いきれない状況になることが予想されます。その上後見人の報酬が発生するという状況になりますからね。難しい問題です。