放課後等ディサービスの不祥事

 昨日、放課後等ディサービスで不祥時と言ういゃなニュースが夕方流れてましたね。

事件の概要

 放課後等ディサービスの代表が、利用者の高校生に暴行を加えたとして逮捕されたそうです。そして、警察が防犯カメラを調べたところ、別の日にも、この男子高校生や他の利用者にも数回に渡り暴行をしていたようです。
 親御さんから預かっている大切なお子様に対して、暴行とは、、、、ましてや事業所の責任者がです。 あり得ないですね。

放課後等ディサービスとは?

 障害福祉サービスを良くご存じない方は、放課後等ディサービスと聞いてもどんなところか中々分からないのではないでしょうか。そこでちょっとだけ、面倒なことを書きますね。
 根拠は、児童福祉法の第6条の2の2で定められています。
 原則、小学生から高校生まで(6歳から18歳まで)で、就学している障害児に対し、授業の終了後、又は休業日に児童発達支援センターその他の内閣府令で定める施設に通わせ、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他の便宜を供与することをいう。と規定されています。
 要するに、支援を必要とする障害のある子どもにたいし、学校や家庭とは異なる時間、人、体験等を通じて、個々の子どもの状況に応じた発達支援を行うことにより、子どもの最善の利益の保障と健全な育成を図るものとされています。
 この制度は、平成24年4月に児童福祉法に定められて制度です。だからうちの息子が未成年者だった頃は、このような制度は残念ながらありませんでした。
 これにより親は、少しだけ自分の時間が作れます。また、他に兄弟とかがいれば、その面倒も見る事ができます。私の息子が小学生や中学生の頃は、妻は息子のことばかりで自分の時間が殆どありませんでした。そんな中でも、「ならしの地域で生きる会」を立ち上げ、会報「ふらっと」を発行していました。

何でこんな事になるのでしょうかね

 最近、この放課後等ディサービスが増えてきており、その質の向上が一つの課題とされています。厚生労働省からも「放課後等ディサービス事業所の質の向上のための取組について」といった通達が出されたり、「放課後等ディサービスのガイドライン」が定められたりと、行政の側も色々対策を講じているんですがね。
 運営者が、いわゆる”ビジネス”に走るからこのような事が起きてしまうのではないかと、私は思います。
 預ける側の親からすれば、たまったもんじゃありませんね。

ニュース記事によれば他にも

 この問題を起こした事業所では、去年送迎中の利用者が行方不明になり、後で遺体で見つかるという事件もあったようです。そしてこの事件の捜査を進める中で、今回の事件も明るみに出たようですね。
 そして今回の暴行事件では、防犯カメラの映像が決めてとなっているようなので、今後設置が義務付けられるかもしれませんね。 でも、その方が虐待防止の抑止力になるのかな。