在留資格、特定技能介護から在留資格介護への変更について

 特定技能の介護の在留資格で、障害福祉サービス事業者で勤務する外国人が、在留資格”介護”へ変更するための資格取得について調べてみました。

在留資格、特定技能(介護)は、障害福祉サービスも対象です。

 在留資格、特定技能(介護)は、厚労省のホームページによれば障害福祉サービス事業者でも受入が可能となっています。
 具体的には、放課後等ディサービス、児童発達支援、生活介護、就労継続支援などです。
 詳しくは、厚労省のホームページをご確認ください。ですから、障害福祉サービス事業者様で、人手不足でお悩みの方、外国人労働者を採用するのも一つの方法なのです。介護事業所だけではありません。

そもそも在留資格の特定技能って何

在留資格の特定技能は、生産性向上や国内人材確保のための取組を行なってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく仕組みを構築するために創設された在留資格です。現状は、12分野(介護、ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業分野、外食業)が定められていますが、令和6年3月29日の閣議決定で、新たに自動車運送業、鉄道、林業、木材産業が追加されました。
 特定技能1号の在留資格は、所定の試験をクリアした外国人が、最長5年間日本で就労できる資格です。

特定技能(介護)から在留資格介護への移行

 前述のとおり、特定技能(介護)で在留しても、最長で5年で帰国しなければなりません。そこで、在留資格”介護”へ変更ができれば、さらに長く日本で働くことができます。そのためには、介護福祉士の国家資格を取得しなければなりません。
 そこであれこれ調べてみました。 例えば、放課後等ディサービスの事業者で、特定技能(介護)で働いている外国人の場合、3年間以上の実務経験と、実務者研修(450時間)を受講すれば、介護福祉士の試験を受験できるそうです。
 まぁ、そこからさらに介護福祉士の試験に合格しなければなりませんが、一応在留資格”介護”を取得することが可能なんですね。

外国人介護職員の採用をお考えの事業者様へ

 もしかすると外国人介護職員は、介護事業所だけと思われている方もおられるのではないでしょうか。この在留資格、特定技能の介護は、前述のとおり障害福祉サービス事業者でも雇用することができます。人で不足でお悩みの事業者の方、お気軽にご相談ください。