備付書類、事業所単位それとも法人単位?

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 最近事業者様から、これは法人単位で作成すれば良いのでは? という質問を受けることがあります。ちょっとこれについて記してみたいと思います。

虐待、身体拘束関係

 虐待や身体拘束の委員会に関することは、「指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準」(厚労令171)や、詳しい記載事項や”指針”については、通達「指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準について」で、その定めておくべき事項などが記載されています。
 そして厚労令171では、これら関係条文の主語は、すべて「事業者は」となっています。
 ただしそれぞれの委員会は、通達で「事業所単位ではく、法人単位での委員会設置の可である」と書かれております。 だから虐待や身体拘束委員会規定などは、法人単位で作成しても問題ないと考えます。しかし、虐待や身体拘束の適正化に関する指針については、次のように記載されております。
 指定居宅介護事業所が整備する「身体拘束等の適正化のための指針」には、と書かれています。
(この部分を生活介護や就Bの規定が準用しています。)
 また、虐待については、「指定居宅介護事業所は次のような項目を定めた「虐待防止のための指針」を作成することが望ましい。 と書かれています。
 こちらは、まだ”望ましい”ですので、努力規定ですね。
(これも身体拘束同様、生活介護や就Bの規定が準用しています。)
というわけで、通達の主語が「事業所」となっていることから、これらについては、事業所単位で作成するべきと考えられます。 この件について、県庁にも確認したところ、同様の見解でした。
 でも、内容はほぼ同一のものとなるでしょうけどね。

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BCP関係

 これについても、前述の厚労令171で、「事業所は」と記載されており、さらに通達でも「事業所は」となっておりますので、事業所単位で作成することになります。まぁ、BCPについては、事業所毎に対応が異なる部分も出てくるでしょうからね。
 これについても、念のため県庁へも確認しておりますが、同様の見解でした。

省令や通達を見なければ分からないのが実態です。

 障害福祉サービス関係は、各種省令や通達を見ないと分からないことが多いです。そして色んなサービス形態があるからでしょうか、準用規定が多くて正直読みにくいのではないでしょうか。
 私も先日購入した令和6年度版の障害者総合支援六法で改めて今回確認しましたが、何度見ても字は小さいし、読みずらいですよね。

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