特定再生資源屋外保管業の許可について

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色々あって、特定再生資源屋外保管業の手引について確認しました。

新たな条例が出来ました。

 資源の有効利用の観点からリサイクルを推進することが重要視されていますが、収集した金属スクラップや使用済みプラスチック等を屋外において保管し、また保管に伴い破砕等する事業を行う事業所が増えています。その事業所の一部では、異常な高積みなどの保管による崩落の危険や火災の発生、事業所内での作業に伴う騒音等が発生しています。このような状況から千葉県では、「千葉県特定再生資源屋外保管業の規制に関する条例」が、令和6年4月1日から施行されました。

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既存の事業者は、今年度中に事前協議を済ませなければ

 今後、新規に特定再生資源屋外保管業を行う事業者は、県との事前協議を経てから許可の申請を行う必要があります。また、すでにこの事業を実施している事業者は、令和7年3月31日までに県との事前協議を終了し、許可申請を実施する必要があります。
 そんな訳で、当事務所でもこれに対応すべく準備を進めていこうということで、千葉県から公表されている手引を確認しました。

産業廃棄物に関する法律は、前職でも勉強したことがあります。

 そう言えば、前職海上保安庁でも、産業廃棄物に関する「廃棄物及び清掃に関する法律」や、「水質汚濁防止法」などの、いわゆる公害関係法令は仕事でも使うこともあり勉強したことがあります。何となく懐かしく、とっつき易い法律ですね。もう一つの業務の柱にならないかな。

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