「こども性暴力防止法」の犯罪事実確認、事業者の負担大きいですね。
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昨日に引続き「こども性暴力防止法」に関することを、一つ一つ確認しました。犯罪事実確認の義務化、それにしても、凄い時代になったなぁと思いました。
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犯罪事実、、、という文言を見ると、別の事が浮かぶのですが、、、
犯罪事実、、、、という言葉、久しぶりに目にしました。前職海上保安庁時代には、犯罪捜査関係の仕事にも携わった経験があります。そして犯罪事実という言葉を見ると、捜査書類の送致書に犯罪事実をまとめて書いたり、同じく捜査書類の一つの「犯罪事実現認報告書」を書いたりしたなぁということを思い出します。こども性暴力防止法では、職員の犯罪事実を確認することが義務化されますね。これにより特定の犯罪だけではありますが、個人の犯歴を学校などのほか、民間企業も知ることができることになります。海上保安庁勤務時代には、犯罪捜査の仕事をする際、被疑者の前科を調べたりしましたけど、凄い時代になったものですね。ここまでやらないと、こどもを守れない時代になってしまったのですね
マイナンバーカードがないと不便そう
「こども性暴力防止法」では、事業者が従業員の犯罪事実確認を実施することが義務化されます。ザックリですが流れとしては、事業者が従業員へ、システムへんの招待メールを送付、従業員がそこへアクセスし、マイナンバーカードなどでログインする。そして従業員がマイナンバーカードなどで、戸籍の情報をシステムへ登録する。そうするとこども家庭庁のシステムから法務省のシステムへ当該職員の犯罪情報を提供してくださいとリクエストする。そうすると、法務省のシステムから回答があり、一旦は従業員へ通知がなされ、問題なければそのまま事業者へ通知される。まぁ、こんな流れでしょうか。この作業が定期的に実施することが義務化されます。さらにこれを実施しないと、事業所名が公表されるそうですよ。この一連の作業、マイナンバーがなければ、紙の資料により、手続きすることになると思いますが面倒な感じがしますね。
情報管理措置についても規定されていますが、、、、
こども性犯罪防止法では、事業者の情報管理措置についても規定が設けられています。学校などの大きな組織であれば、それなりの情報セキュリティ体制が構築されていると思いますが、小規模の障害福祉サービス事業者や認定対象の街の学習塾、ダンススクールなどは、どうなんでしょうかね。一番問題となるのは、犯罪事実確認に関するデータの扱いだと思います。これは原則パソコン上でしか見れないようですが、事業者の情報端末におけるセキュリティ対策が気になりますね。将来、個人の犯罪事実確認データが漏洩することがなければ良いのですが、、、、。
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