放デイ「こども性暴力防止法」の準備、進めていますか
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今年の12月25日に、「こども性暴力防止法」(日本版DBS)が施行されます。そろそろ顧問先法人様にも準備を進めていただくために、当事務所でもやるべきことなどを、周知しているところです。
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こどもが被害となる性犯罪、多いですね。
「こども家庭庁」が出している資料を見ると、これまでのこどもを対象とした性犯罪や性暴力の統計値を見ることができます。これを見ると、結構な件数、この種事件があるんですね。最近では、SNSやICT技術の発達によってカメラの小型化などによる盗撮なんかの報道を目にすることがあり、正直耳を疑うような事件もありますね。学校の先生は、昔は聖職だと思っていたけど、今は、、、、ですもんね。
こんな時代背景からできた法律
まぁ、こんな時代背景なので、令和6年に閣議決定され、同年6月の国会で成立した法律です。これが今年の12月25日施行されることとなりました。障がい福祉サービス関係では、放課後等デイサービスや児童発達支援を運営する事業者が義務的対象事業所となりますね。
障がい者が被害者となる、性犯罪も時々耳にしますので、このような法律の施行は障がいのあるお子様をお持ちの親御さんにとっては、ありがたいことでしょうね。
そろそろ準備を進めないと、、、、
「こども家庭庁」では、この法律を運用するに際して「こども性暴力防止関連システム」を構築し、このシステムを用いて各種報告や申請、届出などを受け付けるみたいです。このシステムを利用するに際しては、GビズIDが必要になるということで、千葉県庁では3月に各事業者へ4月末までにGビズIDを取得するようにという周知メールが出ていたようです。今後の予定としては、この法律が適用される学校設置者等(放課後等デイサービスもこの中に含まれます。)については、近いうちに一括登録がなされるということのようです。
この他、相談窓口の設定、周知、発見時の報告、対応ルール策定、周知などを実施しなければなりません。幸い「こども家庭庁」のホームページに雛形がありますので、これを活用して事前に作成するなど、そろそろ準備を進めないといけないのではないでしょうか。
あれ、日中一時支援はどうなるの?
そんな訳で昨日は、「こども性暴力防止法施行ガイドライン」を勉強していたのですが、一つ気になることがありまあす。障がい福祉サービスの一つの日中一時支援に関する規定がありませんでした。 確か日中一時支援は、障害児も利用できたはずです。これについては、昨日のうちに「こども家庭庁」へ質問をしております。 どのような回答が来ますでしょうか。
学習塾、スポーツクラブなども認定を受けることができます。
この法律、学校や障がい福祉サービスのみならず、学習塾やスポーツクラブ、こども食堂における学習支援、芸能事務所におけるダンス指導なども、子ども家庭庁の認定を受ければ対象となることができます。そして認定事業者マーク(下の写真左側)を広告などに使用することができます。言わばこれで信頼のある事業所として、国のお墨付きがいただける訳ですね。興味のある事業所は、サポートいたします。お気軽に連絡ください。

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