障がい福祉、事業者ハンドブック早速使いました。

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先日、届いてた事業者ハンドブック(報酬算定基準編)早速使いました。

事業者様からの質問対応で

 報酬算定基準編ということで、事業者様にとっては、直接売上に関係する内容となります。そんな訳でしっかり調べなければいけません。 昨日、たまたま感染症関係の委員会サポート終了後、「◯×△という加算ってあるの?」と聞かれたのであります。 私の中では、即座にそんな加算は無いと判断はできたのですが、先ほども申しましたとおり事業者様の売上に直結することになりますから、万が一の事があってはいけません。そんな訳で早速この事業者ハンドブックを使いました。

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必ず六法でも確認しています

 以前もこのブログで記しましたが、私の場合この事業者ハンドブックで調べたあと、必ず六法で該当の省令や通達も併せて確認するようにしています。 そうじゃないと背景とかも分からないので、正確な判断ができないと考えているからです。
 そんな訳で、事業者ハンドブックでどのこ省令や通達に書いてあるのかを確認した後、もう一度「障害者総合支援六法」を使って同じ条文を確認し、前後の規定なども併せて見るようにしています。

今日は虐待関係規則の通達確認です。

 明日、顧問先の虐待等の委員会へ行くこととしております。そのため今日は朝から虐待や身体拘束関係の通達に記載されている内容を再確認し、付箋をつけておく予定です。 事業者様へ書類への記載すべき事項をお示しするのはこれが一番ですのでね。ネットにあるからだとか、誰かが言っていたからではダメで、やはり基本は「障害者支援六法」に載っている通達や県の担当職員からのアドバイスですね。
 この辺の手順は、前職海上保安庁で霞ヶ関勤務していた時と同じ感じがしています。 時間がかかりますし、面倒ですがね。

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