処遇改善加算計画書のヒアリング、職場環境等要件WAM NETへ掲載必要です。

本ページはプロモーションが含まれています。

 昨日は、新規指定申請を実施する事業者に対し、処遇改善加算計画書のヒアリングをさせていただきました。

PR

月額賃金改善要件Ⅰについては、重点的に説明させていただきました。

 事業者様の担当者へは、事前に厚労省から令和7年3月7日付で発せられている事務連絡等を送付しましたが、、、、、、、まぁ、よく分からないですよね。
 そんな訳で、要点を説明し計画書の作成ヒアリングさせていただきました。 あっ、でも月額賃金改善要件Ⅰについては、詳しく説明させていただきました。 
 この要件、しっかり理解している事業所は、どのくらいあるのでしょうかね。 この文書に書かれている文言だけだと多分難しいですよね。だけどこのルールは、しっかり守らないと後で返金ということにもなりかねませんので、注意が必要ですね。

キャリアパス要件Ⅱは、当事務所で実施している研修も対象となります。

 キャリアパス要件Ⅱ(研修の実施)で規定されている研修の中には、当事務所が顧問先へ定期的に実施している研修も含まれます。ちゃんと記録も残す必要がありますが、当然当事務所で実施している研修では、研修記録もお渡ししますしね。そんな訳でそのこともしっかり説明さえていただきました。

職場環境等要件

 最後に職場環境等要件について、ヒアリングさせていただきました。処遇改善加算のⅠを取得するとなると、職場環境等要件も、各項目2つ以上実施することが条件となります。 結構厳しいと感じる事業所もあるのではないでしょうかね。そしてこの職場環境等要件は、WAM NETにも掲載する必要があります。WAM NETを見るとまだこの情報を入力している事業所は、殆どありませんね。忘れないうちに実施しておくことをお勧めします。

PR