放課後等ディサービスの支援プログラムの作成

 令和6年度の報酬改定もようやく落ち着いた頃でしょうか。ただ、放課後等ディサービスにつきましては、5領域を含む総合的ない支援内容との関連性を明確にした事業所支援プログラムを作成し、公表しなければなりません。まだ作成していない事業所は、そろそろ検討した方が良いのではないでしょうか。

支援プログラムとは

 報酬改定の概要によれば、5領域とのつながりを明確化した事業所全体の支援内容を示すプログラム(支援プログラム)の作成・公表が求められております。
 また、未実施の場合は、報酬の減算も設けるとか。1年間の猶予期間が設けられていますので、令和7年度からは義務化されます。

運営基準の一部抜粋(新設)

「児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について」の第2、1項目(8)の2が新たに追加され、概略次のように規定されています。
 支援プログラムの内容を公表していない場合の所定単位数の算定について
 ① 対象となる支援 児童発達支援、放課後等ディサービス、以下略
 ② 算定される単位数   所定単位数の100分の85 以下略
 ③ 支援プログラム未公表減産については、所定通所基準の規定に基づき、支援プログラム(5領域、、以下略、、、)を含む総合的ない支援内容との関連性を明確にした事業所全体の支援の実施に関する計画をいう。以下同じ。)を策定し、公表が適切に行われていない場合に、通所報酬告示の規定に基づき、障害児通所給付費等を減算することとしていることでであるが、、、、以下略
 詳細は、この留意事項通知を確認してください。

5領域との関連のある個別支援計画はもう作成していますか

 個別支援計画においても、5領域と関連付けた支援計画を10月までには作成しなければなりませんが、この作業は進んでいますか。 この作業を進めていけば、事業所全体としての5領域を含む総合的な支援内容との関連性を明確にした、事業所全体の支援の実施に関する計画も見えてくるのではないでしょうか。