改正行政書士法が可決成立しました。お客様にとって良い方向となるよう努力しなければいけませんね。
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行政書士法が、令和7年6月6日可決成立しました。 私が気になるところについてあれこれ考えてみました。
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特定行政書士の業務範囲拡大
特定行政書士の業務範囲が拡大されるみたいですね。これまでの規定だと、何がメリットとなるのか良く分かりませんでしたが、この改正だと仕事に繋がるメリットがあるかもしれませんね。
私はまだ特定行政書士の資格を有していませんので、今後どうするか考えないといけませんね。今年の研修募集、まだ実施していますね、、、、、、。
非行政書士規定の明確化、無線局申請業務で効果期待
行政書士法第19条の規定が明確化されるようですね。 実際、行政書士の資格を有しない人や企業が、報酬を得て書類を作成し報酬を得ているという事例を耳にしますからね。特に最近知ったのですが、無線局申請事務に関して、一部販売販売店が報酬を得て代行しているというお話を耳にしました。今回の改正を期に、何とか是正していただきたいですね。
お客様にとって、良い方向となるように努力しないといけませんね。
改正行政書士法では、第1条の目的のところが、使命に改正されています。お客様のために、この使命に見合った仕事ができるように日々努力を重ねないといけませんね。
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