突然の指定申請相談、事前相談シート間合うかな、、、その前に感染症研修サポート

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 昨日は、朝と夕方、感染症関係の研修サポートでした。午前中伺った法人様から戻って、地域連携推進会議の資料を作成していたところ、再びその法人様から急遽放課後等デイサービスの指定申請の相談が。でも、夕方からの感染症研修サポートがあるので一旦中断、研修サポート終了後再度打ち合わせという1日でした。

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午前と夕方は、いつもの感染症研修サポート

 朝から電車で移動となる1日でした。夕方は、習志野市内の事業所様でしたので自転車移動です。 夕方のNHKニュースを見ていたら、今回の研修でお話しさせていただいた、感染症胃腸炎が流行しているというニュースを報道していました。私がお話しさせていただいたことと、同じような報道を耳にすると何となく嬉しく思います。まぁ、ほぼ毎週感染症のウィークリーレポート見てますからね。

突然指定申請の相談、相談シート期限今日まで、果たして間に合うのか

 午前中の研修サポートを終え、帰宅後研修記録やご依頼を受けている地域連携推進会議資料を作成していたところ突然、午前中に伺った法人様から指定申請の相談が舞い込んできました。何でも5月に開業したいと、、、、、。そうすると以前もこのブログで記した千葉県庁で昨年から実施している「指定等に関する市町村意見申出制度」の関係で、4ヶ月前までには市町村と県庁に相談シートを提出しなければなりません。5月開業となると今日までです。間に合うのかな。

該当市役所へ電話するも

開業予定の市役所へ電話するも担当が不在のため、詳しいことは明日になると。「おい、期限は明日(今日)までだけど」と思いながらも「承知しました。お電話お待ちしています。」と穏やかに回答し電話を切りました。 先日実施した松戸市のように、特段審査がなく提出するだけなら良いのですがね。総量規制の件や何か特段の指示があるのかどうか知りたかったのですが、仕方ないですね。今日、電話を待ちます。というか場合によっては、市役所突撃かも。

千葉県庁へも相談

 事前相談シートは、千葉県庁にも提出しなければなりません。まぁ、補正ありきでの提出になるかな。それともう一つ重要なことがあります。千葉県庁が指定権者の場合、同じ敷地内に2つの事業所番号は認めないという基準があるようなのです。今回の法人様は、現状4つの放課後等デイサービスを運営されており、この事業所の建物も土地も法人所有です。現在運営している土地、建物の隣に、さらにその法人所有の別の土地、建物があります。この状態で、新たに事業所番号がもらえるのかという問題があります。一応土地は、既存の事業所とは異なる筆となっています。過去の先例では、B型事業所の隣に生活介護の事業所建物を新たに建設し指定申請をしたところ、土地が一筆の土地に二つの建屋があるので新たに建設した生活介護の事業所には、事業所番号は与えられなかったという事例があります。今回は、土地は別物なのですが、建物は既存の事業所の建物と数メートルしか離れていないことから、千葉県庁がどのような判断をするのかが微妙な状況です。ご依頼者も、事業所番号が取得できないのであれば申請しないという意向でした。まあ、そうですよね。

まずは委任状をいただきに

 そんな訳で今日朝イチで、まずは委任状をいただきに伺います。
 何とか、事前相談申し込み期日には間に合わせたいですね。千葉県庁は、ちば電子サービスで提出なので何とかなると思いますが、市役所がどういう対応か不明です。補正ありきでとりあえず期限内提出かな。

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