放課後等ディサービス、まだまだ法改正の混乱があるのかな

 昨日、一昨日と、顧問先の事業者様から、放課後等ディサービスの運営に関する質問がいくつかありました。まだまだ現場は混乱しているのでしょうね。

基本報酬における時間区分

 今回の報酬改定で、放課後等ディサービスでは、基本報酬におけるサービス時間区分について、区分1、区分2、区分3と3つの区分が定められました。そしてこれを予め、個別支援計画で定めておかなければなりません。
 そういえば、4月中にこのサービス提要時間を定めるようにということでしたが、どのくらいの事業者が出来ていたのでしょうね。 まぁ、国保連の請求をやっているのだから大丈夫なのでしょうけど、、、、、。そのような中、この予め定めておく時間とは、異なる日に突然利用したいと利用者が来た場合で、区分1の時間に収まらない場合どう対応するのかという質問でした。
 一応、これについては、Q&AVol1の問4に回答があります。 基本的には、区分1で算定しなさいということですが、延長加算が想定される場合は、どうするのかということです。この問4の回答の3つ目の回答になるのでしょうけど、ちょっと怪しいので県庁へ確認しました。 結論から言うと、「予め特記事項へ書いておいて下さい。」と言うことでした。なので、よく予定が変更になる利用者については、その場合の利用時間区分と、そしてその枠で収まらずさらに延長する場合は、延長もありうる旨を常に書いておかないとならないのかなと、、、、ちょっと面倒ですが、仕方ないですね。 

児童指導員加配加算

 強度行動障害の基礎研修を受けた職員は、児童指導員でなくても、児童指導員加配加算の算定とすることはできるというお話です。 まぁ、これは従前どおりなんでしょうけどね。だからまだ児童指導員になれない職員(経験が1年とか)であっても、基礎研修は受けてもらった方が、事業所としてはありがたいということですね。 さらに個別サポート(Ⅰ)の加算が取れる可能性も出てきますからね。