在留資格、特定技能介護に関する手続き確認

先日、千葉県行政書士会で開催された、特定技能に関する研修の復習として、特定技能のうち、特に介護について手続きなどを確認しました。

介護分野における特定技能協会への加入について

特定技能の介護で、外国人労働者を受け入れる事業者は、当該1号特定技能外国人の入国後4ヶ月以内に介護分野における特定技能外国人の受け入れに関する協議会の構成員とならなければなりません。また、特定技能外国人の受け入れ手続きにおいては、これに関する誓約書を提出しなければならないことになっております。
 この協議会の会員については、インターネット上に公表されており、千葉県内でも、すでに132の法人がこの協議会の構成員となっていることが判明しました。 

障害福祉サービスの分野でも

 この特定技能の介護の分野については、いわゆる老人介護施設のほか、児童福祉法関係施設や障害者総合支援法関係の施設、事業所でも受け入れることが可能です。今はまだ障害福祉サービスの分野では、外国人労働者が働いている事業所はそんなに多くはありませんが、いずれは老人介護施設同様、多くの外国人労働者を受け入れざるを得ない状況になるのではないでしょうか。
 障害福祉サービス事業者のサポートの一環として、職員の確保、特に外国人労働者の受け入れに関するサポートもできるよう、今後とも準備を進める予定です。