こども性暴力防止法、やっぱり現実は厳しいような、、、

本ページはプロモーションが含まれています。

 引き続き「こども性暴力防止法」について、勉強しております。放課後等デイサービスを運営されている皆様、早めにガイドラインを一読された方が良いと思います。とりあえずやらなければいけないことを関係事業所の皆様へお伝えしないといけませんね。でも実際にどこまで対応できるのでしょうかね。

PR

就業規則なども専門家にしっかりと見てもらった方が、、、、

 就業規則や内定通知書については、こども家庭庁のホームページに雛形が掲載されています。これを参考に今から専門家に相談しながら修正しておいた方がいいのではないでしょうか。

保護者から被害の申出があった場合どう対応する?

 ガイドラインには、児童や保護者から被害の申出があった場合の対応について記載がありますが、現実問題としてどう対応するのかは課題なのではないでしょうか。当該職員は、「自宅待機を命ずる」とか書かれてますけど、事実で無かった場合、この職員のメンタルケアなどはどうするんでしょう。ただでさえ人材確保に苦労しているのにこれで離職となると、、、、、。また、事実かどうかの判断基準はどうするのか、またそれを誰が判断するのかですね。行政や後の訴訟のことを考えるとこの種事案を専門とする弁護士にお願いするのが一番なんでしょうね。Q&Aを見ると、「不適切な行為」については、各対象事業者で内容を定めて、、、、、とありますが、放課後等デイサービスの「不適切な行為」は、具体的にどんな行為なのか。虐待関係でも色々現場で悩んでいるのにこの判断は難しいのではないでしょうか。

情報管理は徹底的に

 情報管理に関しては、徹底的にやらなければなりませんね。そりゃそうですよね。犯罪事実確認書等の情報を扱うんですからね。私は、前職海上保安庁で情報セキュリティ関係の業務にも携わっていました。ガイドラインに書いてあることを見ると、当時現場の海上保安官へ指導していた内容と同じようなことが書かれていますね。 でもこれ実際にどこまで適正な対応できるかちょっと疑問です。

PR