改正遊漁船業法について
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釣り船を運営されている方、改正遊漁船業法への対応は万全ですか。
新規業務規定は、令和6年10月1日までです。
令和6年4月に改正された遊漁船業法ですが、水産庁が出しているリーフレットによれば、現在登録している事業者様も、令和6年10月1日までに、新しい業務規定を都道府県に届出なければならないと記載されています。
知床での悲惨な事故を受けての今回の改正です。何か大きな事故が起きると、このような改正がありますね。
少々大変にはなりますが、釣り船の安全運行のためですね。
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救命筏や無線設備も義務化
今回の改正では、救命筏や無線設備も新たに搭載義務が課せられるようですね。海の上ですと携帯電話だけでは陸上と通話できない可能性もありますからね。確か携帯電話は、電波法上「陸上移動業務」の無線局となっているはずです。携帯電話会社も海の上のエリアについてまでは保証しないでしょうしね。
前職海上保安庁勤務時代も、意外と東京湾内で携帯が通じないこともありました。 なんでも沢山の基地局の電波を掴んでしまうからだとか、、、、。 ややこしい話ですね。
前職での知識を活かしサポートさせていただきます。
前職海上保安庁での勤務経験を活かし、業務規定の作成は勿論のこと、普段の営業時における気象情報の入手方法や、救命無線設備であるEPIRBや、AIS クラスBに関することなどについて、事業者様をサポートできればと思います。
お気軽にご相談ください。
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