障害福祉サービス、令和7年度の処遇改善加算、少し変わっていますので注意して下さい。
本ページはプロモーションが含まれています。
障害福祉サービス事業者様にあっては、そろそろ処遇改善加算の計画書の準備を進めているところでしょうか。昨日、顧問先の事業者様へもお知らせしたところですが、令和7年度から新たに適用される部分もありますので留意が必要です。
PR
月額賃金改善要件Ⅰが本格的に適用されます。
月額賃金改善要件Ⅰについては、令和6年度中は適用を猶予されていましたが、令和7年度からは本格的に適用されます。加算Ⅳの2分の1以上を基本給又は決まって毎月支払われる手当の改善に充てることとなっておりますので注意してください。事業所の種類毎に加算率も異なりますので、一度金額も確認しておいた方が良いかもしれませんね。
職場環境要件について
令和7年度からは、新たな要件により申請する必要があります。そしてこれをWAM NETで公表する必要があります。 WAM NETへの掲載を忘れることのないように注意して下さい。
早めの対応を
千葉県庁からの情報では、今年も去年同様4月中旬までの申請期限となるようです。申請を計画している事業者様は、注意してください。またサポートが必要な事業者様は、お気軽にご連絡ください。
PR