日本郵政、運送事業の許可取り消し処分で聴聞の様子がNHKニュースで報道
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昨日のNHKニュースで、日本郵政の運送事業取消し処分にかかる、聴聞の様子が報道されていましたね。これは、行政手続法に基づく聴聞ですね。
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行政手続法に基づく聴聞
行政手続法第13条に不利益処分をしようとする場合の手続というのが規定されていて、その中に聴聞という手続について規定されています。また、細かな規定が行政手続法第3章の不利益処分にあれこれと記載されています。 行政書士試験を目指している方なら、この辺は基本的なことでしょうから、すぐに分かるのではないでしょうか。
今回の事件の概要
NHKニュースによれば、日本郵便が配達員に対して飲酒の有無などを確認する点呼を適切に行っていなかったということで、国土交通省が運送事業の許可を取り消すこととしたそうです。この不利益処分に関する聴聞が昨日実施されたようです。ただし、日本郵政の方は、特に意見がありませんという陳述書を提出したと報道されていましたので、今後この許可を取消す処分がなされるのでしょうね。
不利益処分を受けることが無いようにしっかりとサポート
いずれにせよ、顧問先の法人様については、不正な行為をしている法人はいませんので安心ですが、万が一にも不利益処分を受けることがないように、しっかりとサポートしていきたいですね。
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