自分と息子の相続放棄手続き
本ページはプロモーションが含まれています。
昨日は、以前このブログでも書きましたが、千葉県の某農業事務所から届いた農地の換地処分通知に関して、これまで情報開示請求などを実施してきましたが、いよいよ相続放棄手続きを開始しようと思い昨日あれこれ調べてみました。私はともかく、重度の知的障がいのある息子に、将来何かあってもいけませんのでね。間違いなく私や息子に農地は必要ないですから。そしてこのようなとき、息子の成年後見人をやっていて良かったと思います。
PR
保有個人情報開示請求の結果は、、、、
1月に実施した千葉県庁への保有個人情報開示請求の結果ですが、残念ながら殆ど開示されませんでした。また、開示された相続関係説明図も黒塗りばかりで、、、、、。でも相続関係説明図をよく見ると、被相続人は、亡妻の曾祖父ではないかと。であれば、とりあえず亡妻の直系親族の戸籍は取得可能かもしれないと思い、関係する市役所へあれこれ問い合わせを実施しました。こちらの事情も説明する資料も添付して、本日レターパックライトで送付し戸籍の請求を実施してみようと思います。そうすれば、今月中には被相続人の戸籍まで入手できますのでね。まぁ、仮に戸籍が揃わなくても、相続放棄の手続きには着手できるみたいですけど。
被相続人の最後の住所地について
実は、先ほどの開示請求によって、被相続人の本籍地は判明しております。これを頼りに本籍地の市役所へ、被相続人の戸籍の附票の有無について問い合わせを実施しました。その結果、平成26年より前に亡くなった方の戸籍の附票は、廃棄したということでした。なのでおそらく今回は、被相続人の最後の住所地は分からないまま相続放棄の手続きを実施するしかないかなと、考えております。
東京家庭裁判所へ問い合わせ
そんな訳で、東京家庭裁判所へあれこれ問い合わせることになりました。あっ、被相続人の最後の住所地が不明の場合は、東京家庭裁判所へ相続放棄の申立てを実施するんだそうです。勉強になりますね。私の場合、相続放棄を業務で実施することはないですけど、、、、。それと今回私が後見人をやっている息子の相続放棄も実施します。これに関して裁判所は、私と息子の相続放棄を同時に実施するのであれば、特に問題はないと回答をいただきました。これで二人ともスッキリします。
戸籍がどこまで必要か
とりあえず、亡妻の曾祖父が被相続人だと推定されますので、そこまでの戸籍を入手し相続放棄の手続きを実施してみようと考えております。これでなんとかなるとラッキーなのですが、、、、。これ以上の関係者の戸籍を求められた場合は、行政不服審査法に基づき、情報開示請求の結果に関して不服審査を実施することも検討しております。そういえば、妻が亡くなった時に「法定相続情報一覧図」を作成するために取得した戸籍が見当たらないことに気がつきました。早速、習志野市役所へ行き、私の戸籍のうち結婚してから現在までの戸籍謄本の請求を実施してきました。2週間くらいかかるとか。だった2通くらいのはずなんですけどね。
PR


