自分の終活、戸籍収集終了
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自分の終活として、習志野市役所にお願いして、生まれた後から今日までの戸籍収集を実施しました。
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3月18日に申請し、昨日取得
3月18日に習志野市役所へ、私の生まれた後から現在までの戸籍の取得について依頼をしておりました。それが昨日ようやく全て収集が完了した旨電話連絡がありましたので、市役所へ取りに行ってきました。当初から、3週間くらいはかかると言われていたのですが、そのとおりでしたね。
全部で5つの戸籍がありました。
元々自分の出生時の戸籍は、持っていましたので、それ以後の戸籍の取得についてお願いしておりました。これを見ると、色んなことを思い出します。まずは妻との婚姻届により、私を筆頭者とする新戸籍が紋別市で作成された分。婚姻届は、昭和63年10月10日に釧路市役所へ届出ました。そしてその後、紋別市から釧路市へ本籍地を移した時の戸籍も。この戸籍には、息子の出生に関することも記載されています。息子の出生届は、平成元年12月22日に釧路市役所へ届出ています。生まれたのは18日だったけど、確か4日間で名前の最終確認を妻とやっていたという記憶があります。次は、釧路から稚内へ転勤で引越ししたときに実施した転籍届によるもの。その次は、平成5年に稚内から習志野市へ転勤で引越ししてきた時に、習志野市へ本籍を移した時のもの。最後に、平成6年戸籍法の改正により、新たな戸籍が作成された現在のものの合計5つの戸籍謄本(今は、全部事項証明書っていいますね。)を取得しました。転勤のたびに本籍を移していましたので、このように面倒になりますね。市役所から電話があったとき「全部で5つで、3450円です。」と言われたのですが、あれ?っと少し考えてしまいました。 最後の戸籍法改正のものが頭から抜けていましたね。そして今の戸籍(全部事項証明書)には、稚内市から習志野市へ転籍してきたことが記載されていません。なので改正原戸籍も今の戸籍も両方がないと、繋がりませんね。この平成6年の戸籍法改正による今の戸籍と改正原戸籍との関係は、ちょっと気おつけないといけませんね。そういえば、まだ戸籍の名前に”ふりがな”ついていませんでしたね。私が亡くなった時は、直近の戸籍だけはもう一度取得する必要があるかな。
これで法定相続情報一覧図が作成できます。
この戸籍に基づいて、相続関係説明図を作成すれば、遺言書も作成できますし、私が亡くなった時は、法定相続分で全て息子のものとするんであれば、この戸籍を持っていけば銀行口座の解約手続きもできます。また、法定相続情報一覧図も作成できますので、相続関係手続きがスムーズにできますね。まだ誰にやっていただくことになるか決まっていませんが、ちゃんと戸籍のある場所をエンティイングノートに書いておかないといけませんね。
戸籍を集めるだけでも結構近くかかりますから、事前に取得しておくことをお勧めします。
令和6年から過去の自分の戸籍を、現在住んでいる街の市役所や区役所へマイナンバーカードなどを持っていけば取得できますので、終活の一つとして事前にやっておく方が良いと思います。以前は、一つ一つそれぞれ過去に本籍地を移転した市役所へ申請しなければ取得できませんでした。便利になりましたね。そして今回取得した戸籍があれば、息子の法定相続情報もできるはずです。
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