自分の終活の生命保険信託の勉強の後は、無線局申請事務研修
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先日、戸籍の収集が終了したところですが、今度は自分の終活として生命保険信託について、色々勉強させていただきました。そして夕方からは、第2回目の無線局申請事務研修でした。
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親亡き後対策としての生命保険信託
このブログやホームページにも記しているとおり、息子は重度の知的障がい者ですので、私亡き後の財産管理などについて、あれこれ調べています。その中の一つとして生命保険信託について、いつもお世話になっている事業者様から、色々伺いました。課題は、2つですね。一つは、指図権者になっていただける方を選任すること、もう一つは自分の死後事務委任契約をどうするかです。何せ私自身、兄弟もおらず、身寄りのない状態ですのでこれが一番の課題です。そんな中、今回色々お話しを伺う中で、一筋の光が見えてきたかなと。一つ一つ課題をクリア一していかなければなりませんね。
今、史上2番目の高金利なんだとか
ここの事業者の生命保険信託商品は、米ドルで運用しております。そして今米国の金利がこれまでの中で、2番目に高い金利状態なんだとか。そして今後は、この金利が下がる傾向にあるとも。それと当然保険商品ですので、年齢を重ねると不利になるという面もあります。そして今回新たに知ったのですが、信託の部分は後から条件が整った段階で契約しても良いということがわかりました。だからこの利率の良い生命保険の契約だけ実施したとしても、資産運用としては有利なので、息子により多くの財産を残すことができます。ちょっと考えなければいけませんね。
なぜ信託なのか
なぜ信託にこだわるかと言いますと、私が亡くなった後、その信託とした財産を元に、息子に毎月一定の現金を渡すことができます。例えば、月2万円とかですね。だから障害者年金の他に、定期的に渡すお金を作ることができます。そして信託の元となるお金が余った場合は、指定する方へ渡すことができます。私の場合であれば、今息子がお世話になっている施設へ寄付することができるわけです。勿論、全部使い切ってしまえば、相続財産として現金で渡すのと変わりありませんけどね。ただ息子の場合、身寄りがなくて息子が亡くなった場合、相続人不存在状態ですから、残余財産があったとしてもどうしようもなくなります。それならお世話になった施設へ寄付したいなぁという思いから、信託が実現できればと思うところなのです。
船舶局の申請を見据えた無線局免許申請研修
今回は、第2回目の研修ということで、船舶局の無線局申請事務を見据えた研修を実施しました。船舶局への対応となると、一応船舶安全法のこともお話ししないといけません。 加えてGMDSSのお話しをしないと、装備基準が分かりませんしね。中々船のことを理解していただくことは難しいですが、何とか2時間お話しさせていただきました。どの程度理解していただけたかな、、、、、。無線局事項書や工事設計書の内容を少しでも理解していただけるようにしたつもりですが、やはり船舶という特殊な環境を分かっていただくのは難しいですね。電源だって当たり前にある訳じゃないですからね。実際の申請書類を見てもう一度研修を実施しないとだめかな。
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