無事、相続放棄申述受理通知書が届きました。

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 今年の1月に千葉県内某農業事務所から、私と息子宛に届いた換地処分通知書、「えっ、いったいどうゆうこと?」と、一瞬頭の中が真っ白になるようなこととなりましたが、ようやく相続放棄の手続きが終了しました。やれやれです。

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1月13日、突然換地処分の通知が、、、、

 そう思い起こせば今から約3ヶ月前に、突然私宛に農地の換地処分の通知が、某農業事務所から届きました。中身を見ると被相続人◯◯◯◯の持分と記載がありましたので、私が相続人?となった訳です。そして色々問い合わせしたり、調べたりしてみると、妻が亡くなったことにより数次相続が発生したということが分かりました。ということは、同じ文書が息子のところにも、、、、、と思い、確認したとろこやはりそうでした。

保有個人情報の開示請求

 何とか事実関係を確認したいということで、千葉県庁へ保有個人情報の開示請求を実施しました。色々駆使して請求文書を作成しましたね。これを提出したのが1月16日、そしてその回答があったのが2月16日でした。行政もきっちりと1ヶ月間使って回答してきましたね。まぁ、でも相続関係説明図は、ほぼ真っ黒ですし、戸籍関係は、私の分だけしか開示されませんでした。後日、私が関係市役所へ戸籍の請求を実施したところ、何ら問題なく戸籍を取ることができましたので、恐らく不服審査請求をすれば、開示されたのではないかと考えております。

黒塗りの相続関係説明図から被相続人の割り出し

 黒塗りの相続関係説明図でしたが、よくよく見ると一部亡き妻の父の名前などが記されておりました。そこからだどると、この被相続人は、妻の曽祖母ではないか、、、と推定されました。そこで妻が亡くなった際に取得していた戸籍から、妻の祖父母や曽祖母の戸籍を取得したところ、換地処分で通知のあった被相続人の名前と一致しました。

相続放棄手続きへ

 ここまで分かれば締めたもの。早速今度は、相続放棄手続きを開始しました。ただ被相続人が死亡したのが、妻が生まれる前の昭和の中盤。もうすでに戸籍の付票は、市役所に保管されていませんでした。 でも戸籍に「本籍地で死亡」とあったので、その本籍地を管轄する家庭裁判所へ相続放棄関係書類を送付しました。ところが当該家庭裁判所から、「付票がないことを証する書面を取って送付して下さい。」と。 戸籍に本籍地で死亡と書いてあるのになぁと思いながらも、再度関係市役所へ請求し入手、送付しました。ここまでで、ほぼ私が相続人であることを知ってから3ヶ月が経過していました。
 でもその前に相続放棄関係書類は、送付していましたのでセーフですね。あっ、それと今回は、私と成年被後見人である息子と同時に相続放棄手続きを実施しました。

そして届いた相続放棄申述受理通知書

 このよな経緯を経て、一昨日裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が届きました。裁判所へ確認したら、これが相続放棄の効力が生じたという書面になるんだそうです。私も初めて知りました。こうして経緯を記述すると結構なもんですね。でも色々いい勉強になりました。こんな事でお悩みの方がおられましたら、お気軽にご連絡下さい。情報開示請求は、当事務所で対応できます。相続放棄手続きは、提携している司法書士さんへお願いします。
 ある日突然、「あなた、◯◯さんの相続人ですから」と、言われると驚きますよね。

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