指定障害福祉サービス事業者の不正処分が取消に、、、、

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 ヤフーニュースによれば、さいたま市で、一昨年不正受給で取消処分をした障害福祉サービス事業者の指定を取消しましたが、この処分の取消を実施したと報道されていました。理由としては、行政側が指導、監督を怠っていたからだとか、、、、、。

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行政不服審査の結果、、、、

報道によれば、重度訪問介護サービス事業者が、約9000万円の給付費を不正受給していたとして、一昨年指定取消を受けていたようです。これについて行政不服審査を実施、行政不服審査会の答申を受けて行政は、「適切に運営指導をしていれば早期に問題を把握して、不正請求の発生を防げた可能性が高い」として、この取消処分を取り消ししたようです。でもこれ詳しい内容は分かりませんが、、、、。確かに、実地指導をもっち頻繁に実施できていれば、色んな不正受給事件は相当減るとは思いますけど、、、、、。

行政不服審査は、迅速な裁決のはずですが、、、、

それともう一つ、一昨年の事案についての取り消し処分なんですね。行政不服審査は、国民が簡易・迅速・公正に不服申し立てできる制度を定めていて、裁判より迅速な裁決により国民の権利利益の救済を図る制度だと思うのですが、、、、。 一昨年の事案の取消ということもあるんですね。

こどもへの性暴力もありますが、障害福祉サービスの不正受給も

 昨日のヤフーニュースを見ていると、また小学校の先生が児童の下着の盗撮をしていたということで逮捕されていましたね。今、こども性暴力防止法の対応に追われていますが、まぁやっぱりこの法律必要なんですね。それと同じように、障害福祉サービス事業者の不正受給事件の報道もなくなりませんね。先ほどの行政不服審査事案のように、行政がしっかりと実地指導を実施することができれば減らすことも可能でしょうね。でも元公務員として思うのは、公務員の定員もそんなに多くないような状況の中で、どこまで実現できますかね。

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