「こども性暴力防止法」情報管理規定作成中
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昨日も、こども性暴力防止法の情報管理規定の作成作業を実施しました。結構大変ですね。放課後等デイサービスは、義務対象事業者です。これ作成しないと「こども性暴力防止法」へ適切な対応が取れません。
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情報管理規定の作成に集中したかったのですが、、、、
昨日は、集中して情報管理規定の作成をやるぞと思ったのですが、途中で後見業務や無線局申請事務関係の作業が入ったりするものですから、中々集中してできませんでした。今日もあれこれ他の業務もありますが頑張ります。
情報管理規定を提出しないと犯罪事実確認ができません。
ガイドラインには、
犯罪事実確認実施者等(国公立を除く。)は、情報管理規程のひな型を必要に応じて参考にしながら、規程を作成し、一人目の従事者の犯罪事実確認までに、作成した情報管理規程を提出する(規則第12条第4項)。
※ 情報管理規程の内容が法令の規定に違反していると認められる場合は、違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命令され、その措置が講じられたと認められるまでの間は、犯罪事実確認書の交付が留保される(法第35条第3項)。
と記されています。
要するに、ちゃんとした情報管理規定を提出しないと、犯罪事実確認はできませんよということですね。まぁ、機微な情報を扱う訳ですから当然と言えば当然ですよね。そして従業員の犯罪事実確認を実施しないと、ペナルティとして法人名などが公表されます。
| 第十七条 内閣総理大臣は、犯罪事実確認実施者等が第四条(第十条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に違反していると認めるときは、当該犯罪事実確認実施者等の氏名又は名称その他内閣府令で定める事項をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。 |
また、「ひな型を必要に応じて参考にしながら」とガイドラインに書いてありますが、どうなんでしょう。恐らくひな型コピペでは、認めてもらえないのではないでしょうか。ということで、ガイドラインと再び睨めっこしながら、クライアント様からご依頼を受けている分を作成しているところです。ここの法人様とは、もう2年以上のお付き合いですので、情報システムの状況については大体把握しております。なので一度(案)を作成し、詳細をヒアリングをして、必要なハードウェアーやソフトウェアーを揃えて頂き完成というような流れでしょうか。
IT関連事業者とも連携が必要かな、、、
ガイドラインの情報管理規定を見ていると、結構難しい情報システム関係の用語が出てきます。一応、私海上保安庁時代に情報セキュリティ関係の業務にも携わっていましたので大体は理解できるのですが、確認のためと必要な情報関連機器を揃える意味もあるので、某IT専門業者とも連絡を取っております。必要に応じて見積書も作成していただけますし、、、、。また、可能であれば必要なIT関係資機材の導入に補助金が利用できればとも考えております。
でも補助金まで狙うとなると、もっと急いで情報管理規定を固めて情報関連機器を確定していかなければなりませんね。
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