「こども性暴力防止法」の放デイ職員向け説明無事終了
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顧問先の放課後等デイサービスの職員への「こども性暴力防止法」の説明、無事終了しました。来週以降もまだ続きます。そろそろ施行日までに実施しなければならないことに着手しないと間に合いませんからね。 GビズID登録して終わりではありません。
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感染症の研修と併せてDBSの説明を実施しました。
今回は、法定研修の一つ感染症関係の研修と併せて実施しました。メインは、「こども性暴力防止法」の説明ですけどね。こども家庭庁から示されている資料にも、「制度についての従業者等への周知(犯罪事実確認の対象になる旨など)」を、12月25日の施行日までに実施するようにとなっています。今回説明を実施した事業所は、すでに就業規則の見直し等の契約も当事務所がご紹介した弁護士の先生と進めていただいておりますので順調ですね。
従業員の皆様には、犯罪事実確認で必要となる戸籍情報のお話を中心に
今回の「こども性暴力防止法」の説明では、対象事業者、対象業務、安全確保措置、情報管理措置などについて、こども家庭庁から公表されている資料を用いて説明させていただきました。そしてその中でも従業員の皆様が実施しなければならない、犯罪事実確認については詳しくお話させていただきました。特に戸籍情報の提出については、マイナンバーカードの有無の確認、マイナンバーカードだけでは、全てを取得することができないこと、そしてマイナンバーカードで取得できない戸籍情報の取得方法についても、説明させていただきました。
不適切な行為について
また今回の説明の中で、職員の皆様へは、今後法律施行日の12月25日までに、研修の実施や不適切な行為について決めていかなければならないということについても説明させていただきました。ここの法人は、前述のとおり就業規則等の見直しを当事務所がご紹介した弁護士の先生により進めることとなっております。そしてその中で「不適切な行為」については、弁護士の先生から提示された項目について、職員の皆様で揉んでいただき決めていく旨を説明させていただきました。勿論、必要に応じて当事務所でも必要なサポートする予定です。
幹部従業員の方からお礼のお言葉も
説明会の冒頭、「こまもろうマーク」についても、説明させていただきました。職員さんの中には、ご子息がおられる方も大勢おられますからね。そして全ての説明を終えて帰る準備をしていたところ、幹部従業員の方から「私たちだけでは、こんなことできませんでした。ありがとうございました。」と、言っていただいたのは、嬉しく思いました。まぁ、今回の「こども性暴力防止法」、ガイドラインだけで340ページもありますからね。これを忙しい職員さんだけでというのは、厳しいでしょうね。今後は、施行日までに作成しなければならない、情報管理規定、報告・対処ルール等を作成した段階でもう一度職員への説明が必要かもしれませんね。
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