近頃、質問、相談対応が多くなっております。
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先週末から、顧問先事業所様からの質問対応に追われております。質問や相談は、私も勉強になるのでありがたいですね。
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放デイの定員と基準人員
先週末、放課後等デイサービスを運営している法人様から定員と基準人員についてと、専門的支援体制加算について質問がありました。
利用定員については、やむを得ない場合であれば、前月3ヶ月の平均利用者数が定員プラス3名以下、1日定員の150%以下であれば、減算とならないというのは、どの事業所様も承知していると思います。そしてこの時、例えば10名定員の場合、11名でも児童指導員等の基準人員が2名から3名となるのご存知でしょうか。もしこれで専門的支援体制加算を取っている事業所で、児童指導員等3名であれば、理学療法士等の方が基準人員として入ることとなり、当該月1ヶ月間は専門的支援体制加算が取得できなくなります。結構これ盲点になっている事業所あるのではないでしょうか。減算の話と、基準人員の話は、切り離して考える必要があると考えられます。
B型事業所について
B型事業所を運営している法人様からは、施設外就労について質問がありました。もし施設外就労を実施するのであれば、運営規定にその旨を明記する必要がありますし、個別支援計画にもその旨を明記する必要があります。それと、利用者が施設外就労を終えて帰宅する場合、利用者の利便性が良い駅で解散しても特段問題はないと、県庁から回答を得ました。 なおその際は、しっかりと利用者へ説明しておくことが必要ですがね。 この辺のB型事業所では、送迎を実施せず電車での通所を基本としている事業所も結構ありますから、このようなことも気になるのでしょうね。
私も千葉家庭裁判所へ質問
昨日は、私も息子の後見業務のことで、千葉家庭裁判所へ質問を実施しました。内容は、相続放棄の許可手続きに関してです。随分前になりますが、千葉県内の某農業事務所から私と息子が相続人となっているということで、農地の換地処分通知がりました。これについて開示請求も実施したのですが、まぁ、黒塗りばかりで、、、、、。こんな状況でも、息子の後見人として相続放棄の許可を得ることができるのかという質問です。そんな訳で関係資料をFAXで大量に送付させていただきました。果たしてどんな結果となりますやら。息子の相続放棄について、裁判所から許可が出れば、被相続人の最後の住所地が分からないので、とりあえず私の分と併せて東京家庭裁判所へ相続放棄の手続きを実施しようかな。
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