外国人介護職員の受入について

昨日は、外国人介護職員の受入手法について、厚生労働省のホームページに掲載されている資料で確認してみました。

在留資格としては主に4つ

 介護職としての外国人の在留資格は、「永住」を除き、EPA (経済連携協定)、在留資格「介護」、技能実習制度、在留資格「特定技能1号」の4つの在留資格があります。
 EPA(経済連携協定)に基づく介護福祉士候補者の受入は、平成20年から始まっています。
 厚労省のホームページに掲載されている資料によれば、令和2年で3,587人が雇用されています。また、在留資格「介護」を持って在留する外国人は、令和元年末で592人となっています。

技能実習と特定技能の介護職は?

 技能実習の介護は、平成29年から追加されました。令和2年1月末で、8652件の認定が出ているようです。また、特定技能(介護)は、平成31年4月から施行されていますが、令和3年12月末で、5155人となっているようです。
 どの在留資格においても、今後増えていくのでしょうね。

来るべき時に備えて

 最近では、殆どの介護事業者では、外国人従業員が活躍しているというイメージがあります。恐らく近い将来、障害福祉サービス事業者も同様な状況になるのでは無いでしょうか。近い将来、人材不足に悩む介護事業者や障害福祉サービス事業者の悩みに答えるため、申請手続きの方法なども併せて確認しました。この種業務は、調べていくとどんどん確認すべき資料が増えていき、まるで”沼”のようになりますね。
 溺れないように頑張らないとね。あっ、溺れたら海上保安庁に救助してもらいますか。