障害福祉サービス事業者の皆様、BCPの作成はお済みですか

 4月から、BCP(自然災害、感染症)の備付が義務化されます。また、これとは別に「感染症等対策委員会」の設置や、「感染症、食中毒の予防及びまん延防止のための指針」の作成も義務化され、さらにはこれに基づく研修、訓練も実施していかなければなりません。

BCP(業務継続計画)の作成

 BCP(業務継続計画)は、自然災害発生時のものと、感染症発生時のものの2種類を作成しなければなりません。特に、自然災害発生時のものは、まさに能登半島地震のようさ災害や、集中豪雨や台風などによる水害が発生した際に、障害福祉サービス事業者が、どのような対応をするのか、またどのようにして業務を継続、あるいは中止する判断をするのかなどを予め決めておくものです。
 また、感染症発生時のBCPは、事業所内で感染症が発生した際に、どのような対応を取るのか、またサービスを中止するのかどうかの判断基準などを予め決めておくものです。
 このBCP(感染症発生時)と、「感染症、食中毒の予防及びまん延防止のための指針」は、重なる部分も多くあるような感じですけどね。

そしてこれらに基づく研修や訓練も、、、、

 これら義務化される、BCP(自然災害、感染症)と「感染症等指針」は、作っただけじゃダメです。ちゃんとこれに基づいて、研修や訓練も定期的に実施しなければなりません。
 特に注意しなければならないのは、「感染症等対策委員会」は、規則上3ヶ月に1回以上要求される事業所もあります。
 この他、「虐待防止委員会」やこれに伴う研修もあり、これらを全て積み上げると、ほぼ毎月何らかの委員会や研修、訓練を実施しなければならにことになります。

委員会、研修、訓練は、計画的を作成し確実に

 この様な状況から、これら委員会、研修、訓練は、計画的に実施しなければ、抜けてしまいますね。日々、利用者のサービス対応で追われている障害福祉サービス事業者の職員の皆様にとっては、少々重荷になるでしょうね。
 でも、これらは事業所にとっての危機管理事項です。 これをしっかりと実施することにより、利用者やそのご家族に安心、安全を提供するものとなると私は信じています。そう、私も障害者の親であり、一人の利用者の家族ですからね。

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 当事務所では、これら委員会、研修、訓練などの危機管理的事項について、危機管理官庁である海上保安庁での勤務経験を活かし、計画作成や、具体的な委員会の遂行や議事録の作成、また研修・訓練の企画や研修等記録の作成まで、トータル的にサポートする顧問契約をご用意しています。勿論、BCPや感染症等まん延防止指針などの備付書類の作成もこれとは別にサポートします。
 これらへの対応でお悩みの障害福祉サービス事業者の皆様、是非一度ご相談下さい。zoomの活用で、全国対応いたします。