報酬改定に伴う、重要事項説明書、契約書等の確認

 報酬改定に伴い、顧問先の重要事項説明書や契約書等の確認を実施しました。

報酬改定に伴う体制届けなどに目が向いていると思いますが

 障害福祉サービス事業者の方々は、処遇改善加算申請や、報酬改定に伴う体制届の作成に多くは目が向いていると思いますが、重要事項説明書や利用者との契約書の方は、大丈夫でしょうか。
 昨日は、とある顧問先の、運営規定、重要事項説明書及び利用契約書について、確認を実施しました。

やはり所々変更しなければなりませんね。

 今回確認したのは、放課後等ディサービスの事業者の分でした。運営規定はまぁそのままでも大丈夫ですが、本当は5領域の件をどこかに入れた方が良いのかも知れませんね。 例えば、個別支援計画を作成することを記載している項目などでしょうかね。あと、今回の報酬改定に伴い、サービス提供時間を変更する事業所は、当然変更が必要になりますね。
 それと、重要事項説明書や利用契約書に個別支援計画や、個人情報保護関係の記述がある場合は、個別支援計画書の相談支援事業者との共有が義務化されましたので、これに関連した変更が必要ではないでしょうかね。 今回の事業者様もその辺の変更を実施しました。

それにしても時間がタイトですね。

 今回の障害福祉サービスの報酬改定、時間がタイトですね。もう少し質疑応答の時間があると嬉しいですね。
 そして、改正された告示や通達、数百ページにも及ぶ資料、事業者の皆様読み切れるのでしょうかね。 
 複数の種別の事業所を運営されている法人は、相当大変だと思います。
 そうゆう意味でも、顧問先の各事業者様の不利益とならないよう、確実に改正された事項についてお伝えし、取れる加算は確実に取ってもらえるよう、引き続きサポートを継続していかなければなりませんね。