次世代育成支援対策施設整備交付金

本ページはプロモーションが含まれています。

先日、次世代育成支援対策施設整備交付金について、千葉県庁へ手続きなどについて確認に行ってきました。

PR

そもそも次世代育成支援対策整備交付金って何

 これは、次世代育成支援対策推進法の第11条第1項に基づく交付金だそうです。で、ところでこの法律はというと、第1条の目的を見ると、〜略〜 もって次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、かつ、育成される社会の形成に資することを目的とする。となっております。要は最後のこの部分から子どもの育成のために社会として何かしましょうという法律なんでしょうね。そして、第11条第1項には、「国は、市町村又は都道府県に対し、市町村行動計画又は都道府県行動計画に定められた措置の実施に要する経費に充てるため、内閣府令で定めるところにより、予算の範囲内で、交付金を交付することができる。」と規定されています。地方自治体が定めた計画の実施のために、交付金を交付することができる。とありますから、県や市区町村が定めた計画に合致する事業であれば、交付金を支給してもらえる可能性がある訳ですね。

県庁の方によれば昨年から障害者施設も交付金の対象になったとか

 そして昨年度から、この交付金が障害者施設にも交付されるようになったそうです。ですので関係文書を見ると、放課後等ディサービスも対象になっているんですね。具体的にどんな事業に交付されるかというと、施設の一部改修や電気設備、ガス設備などの付帯設備の改造、施設の冷暖房設備の設置などに交付されるみたいです。
 そんな訳で、顧問先の事業者様で少々建物に不具合箇所が出ている事業者がありましてので、あれこれと調べてみたところであります。

来月には令和6年度の募集を開始するとか

 そしてタイミング良く、来月には令和6年度分の募集を開始するみたいです。上手く採択されれば、改修などの工事費用の4分の2を国、4分の1を県が補助してくれます。 採択の結果が出るまでは時間を要しますが、急いでやらなければならない工事でなければこのような交付金へ応募するもの悪くないのではないでしょうか。
 詳しくは、県庁からの募集要綱の発表を待ちましょう。

PR