こども性暴力防止法施行で、放課後等デイサービスGビズID必要ですよ
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こども性暴力防止法、日本版DBSが今年12月25日に施行されます。それに向けて色々準備しなければならないことが結構ありますね。放課後等デイサービスは、今月中にGビズIDを取得する必要がありますね。
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今月中にGビズIDを取得
令和6年6月に成立した、「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」(こども性暴力防止法)が、令和8年12月25日施行されます。
これに向けての準備として、こども家庭庁では、新たに「こまもろうシステム」を開発しているんだとか。そしてこのシステムを放課後等デイサービスの事業者が利用するため、令和8年4月までにGビズIDを取得するよう都道府県から通知が出ているようです。千葉県庁からも3月中に事業者へメールにて通知がなされているようですね。
日本版DBS、放課後等デイサービスも対象です。
こども性暴力防止法、放課後等デイサービスや児童発達支援も当然対象となります。そして12月25日の施行日までに色々やらなければならないことがあるようです。GビズIDの取得が終了すると、今度は、これを都道府県へGビズID等の情報を届出なければならないはずです。そして都道府県からこども家庭庁へ一括して事業者の情報をシステムへ登録するとともに、アカウントが発行されるようです。
施行後もあれこれ申請などがあります。
そして法律施行後は、子どもと接する業務に従事するスタッフに性犯罪歴がないかを確認しなければなりません。新規採用者は、その業務に従事させるまでに、また現職の職員は、法施行日から起算して3年以内(政令で定める期間内)に、全ての対象者について確認を完了させる必要があります。さらに継続従事者は、前回の確認から5年を経過する日の属する年度末までに、再度確認を行う必要があります。具体的な確認方法は、また周知があると思いますが、恐らく対象となる従事者の氏名や住所等を記載した申請書を提出し、「犯罪事実確認書」の交付を申請することになります。
研修を実施する必要も、、、、
また従事者に対しては、性暴力防止に関する理解を深めるための研修を受講させる必要があります。
この他、管理責任者を配置し、犯罪事実確認書の管理を適正に実施する体制を整備しなければならないようです。このため「児童対象性暴力等対処規定」なども新たに定める必要があります。
そして犯罪事実確認の実施状況や記録の管理状況については、行政への定期的報告も義務付けられるようです。これらに違反した場合は、事業者名称を公表したり、是正命令を発する場合もあるとか。
放課後等デイサービスを運営している法人は、今後の指定権者からの通知に注意し、法施行日までしっかりと準備を進めておいた方が良いでしょうね。当事務所でも、しっかりと情報を収集し、顧問先法人様をサポートしていきたいと考えております。
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