障がい福祉サービスの運営について

 コロナ禍も明け、各地で実地指導が実施されているみたいです。そのような中、障がい福祉サービス事業者の方々にとって、一番気になるのは、“減算”ではないでしょうか。
 そこで、何が源算対象となるのかを簡単ではありますが記してみました。

障害者総合支援法に基づく事業者

 生活介護、短期入所、就労移行支援、就労継続A、B、就労定着支援、自立生活援助、共同生活援助等が該当します。
 これら事業者については、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスにう要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について」という、これまた長ったらしい名前の通達で定めれらています。
 では、何が減算対象かですが、
  定員超過
  人員欠如
  夜勤職員欠如
  個別支援計画の作成に係る業務平均利用期間が標準利用期間を超える
  身体拘束の廃止・適正化のための取組が行われていない
 といったこと記されています。

児童福祉法に基づく事業者

 放課後等ディサービスや児童発達支援などの、児童福祉法に基づく事業者は、「児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について」という、これもまた長ったらしい名前の通達で定められています。
 何が減算対象になるかというと、
  定員超過 
  人員欠如 
  通所支援計画等の作成に係る業務  
  質の評価及び改善の内容を公表していない 
  身体拘束等の廃止・適正化のための取組が行われていない 
 といったことが記されています。

対策

 やはり普段から各種運営に関する規定を理解しながら、運営していくことが重要になるのではないでしょうか。障害者総合支援法と児童福祉法、それぞれで共通するものもあれば、そうでないものもあります。双方の事業を展開されている法人は、各規定を混同しないよう、注意しなければなりませんね。運営サポートの顧問契約も対応しております。