息子の障害支援区分が、区分6になりました。

本ページはプロモーションが含まれています。

 息子がお世話になっている入所施設へ確認したところ、息子の障害支援区分が区分6になったようです。

PR

障害支援区分とは

 障害支援区分とは、障害者総合支援法におけるサービス利用申請に対する支給を障害や心身の状態などにより必要な支援を1~6段階に分けた区分です。高齢者の介護区分と同じような制度です。1が一番軽く、6が一番重い状態を意味します。まぁ、3年に1回見直しが行われる訳ですが、これまでの区分5から最重度の区分6になった訳ですね。

判定はどこがやるのか

 この障害支援区分の判定は、受給者証を発行した自治体で判定が実施されます。息子の場合は、習志野市ですね。最近では、一次判定をコンピュータで実施し、2次判定を審査会が実施するそいうです。そんな訳で先日、習志野市の障がい福祉課の方から、色々聞き取り調査がありました。 そう言えばその担当者の方は、妻のことも知っている方でした。 息子のことは何でも妻が手続きしていましたからね。

障害支援区分が上がることは、施設にとっては良いことですが、、、、

 障害支援区分が上がるということは、お世話になっている入所施設にとっては良いことだと思います。 まぁ、障がい福祉サービスのサポートをやっていますので、その辺の事情は良く分かっているつもりです。でも親としては、正直なんだか複雑な思いがしますね。 今更、こんなこと言うのもおかしいいのかもしれませんがね。

障がい福祉サービスのご利用を検討されている方へ

 参考ですが、18歳以上の方で障がい福祉サービスの利用を考えている方は、市役所で障がい認定を受けて、受給者証を交付していただく必要があります。 これにより障害者認定を受けると、自立支援給付を受けることができるようになります。息子の場合このような手続きは、すべて妻がやってくれていました。 今から思えば、もっと私も関わっていればなと後悔しております。前述のとおり息子のことは何でも妻がやっていましたからね。

PR