障がい福祉事業者の備付書類作成に集中しました。

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 昨日は、集中して備付書類作成を実施しました。 まだ少し残っているので本日実施します。

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まずは放課後等ディサービス用備付書類の作成から

 顧問先からご依頼を受けている、放課後等ディサービス用備付書類の作成を実施しました。昨日の作業でほぼ完成しましたので、明日ヒアリングを実施して微調整をして行きたいと考えております。 最近、備付書類も多数となりましたのでヒアリングにも時間がかかります。 恐らくこれで、ここの法人様は、備付書類に関しては、いつ実地指導があっても大丈夫ですね。

相談支援事業者向けの備付書類の作成

 午後からは、つい先週ご依頼を受けた相談支援事業者向けの備付書類の作成に取り掛かりました。通所と違いますので、改めて通達を確認し、何を記載すべきかを検討しながら進めましたので、ちょっと時間を要しました。 でも、通所より若干少ないので恐らく今日の作業でとりあえず完成するかな。来週には、ヒアリングを実施して完成させたいですね。

備付書類、実地指導調書では必ず確認されます。

 備付書類については、厚生省令などで作成が義務付けられていますので、実地指導調書では必ず事前に提出か、当日にその有無を確認されていますね。ですから実地指導を契機にこのようなご依頼を受けることもあります。 でもこれだと備付書類の種類によっては、訓練、研修、委員会などの実施が求められているので、これに対応できていないこととなってしまいます。そう言った意味では、早めに備付書類として何が必要なのか、そしてどのような研修、訓練等を、どのくらいの頻度で実施する必要があるのかをしっかり確認しておくことをお勧めします。

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