障害者総合支援法の新しい六法が届きました。それと市原市の住所表示にびっくり
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昨日新しい障害者総合支援法の六法が届きました。ちゃんと正確な情報をお客様へ伝えないといけませんからね。それと市原市の住所表記、市街地住所表示を採用していないんだとか。初めて知りました。
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新しい六法へインディクスなどを付けないと
昨日、先月注文していた障害者総合支援法関係の新しい六法が届きました。これからは、新しい六法で業務を実施します。 決して間違ったことをお客様へ伝えることがないようにしなければいけませんからね。この六法、もう少し文字を大きくしてくれないかな。見えづらくて、、、、、笑 今度Amazonで虫眼鏡買おうかな。
住所表記で新たな発見が
そう言えば、今回申請書類をチエックする中で、千葉県市原市の住所表記について、疑問があったので市原市役所へ問い合わせました。 何かと申しますと、例えば市原市甲乙3ー5という住所表記について、市原市甲乙3丁目5番という表記ですかと問い合わせました。 そうしたところ市原市は、市街地住所表示を採用していないんだとか。だからこの場合、市原市甲乙3番5号という表記になるのが多い。という回答でした。 えー、はっきり言えないんだとびっくりしました。 まぁ、だから市原市甲乙3−5という表記で公の書類にも記載されているとのこと。初めて知りました。同じような問い合わせが良く市原市役所に寄せられるとも言っておられました。
午後から県庁です。
今日は、午後から県庁で最終の指定申請打ち合わせです。急に日程が決まったので昨日までドタバタで書類チエックなどを実施しました。 頑張ってきます。
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