障害福祉サービスで、外国人従業員在留資格サポート準備

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 障害福祉サービス事業者向けに、外国人の採用を希望する法人様へのサポートの準備として、昨日特定技能(介護)に特化した登録支援機関の方とZoomミーティングさせていただきました。ここの登録支援機関の会社は、出入国在留管理庁が発行している特定技能のパンフレットに掲載されている都内の会社でした。当事務所としては、在留資格(ビザ)の申請をサポートする予定です。

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どこの事業所も人手不足ですから、、、、

 障害福祉サービス事業者様のサポートを続けていると、やはり人手不足のことが話題となりますね。介護の分野ではもう外国人従業員は当たり前になりましたけど、障害福祉サービスの分野ではまだまだ浸透していないのではないでしょうか。
 それと習志野圏域では、グループホームの新設が多数あると聞いております。そうすると従業員がしっかりと準備できるのか不安に思います。労働力の数よりも、施設の数の方が多いような気がするのですが、、、、、。

特定技能1号(介護)

 特定技能1号(介護)の在留資格(ビザ)であれば、介護事業所だけでなく障害福祉サービス事業所でも働くことが可能です。また、特定技能の在留資格では、外国人をしっかりとサポートするため登録支援機関という法律で定められた専門のサポート機関が必ず付きます。 今回は、この登録支援機関として介護等に特化している会社と打ち合わせをさせていただきました。 これまでここの会社では、広島県にある障害者入所施設のサポートを実施しているみたいです。

外国人とのマッチングや資格取得サポートも

 ここの登録支援機関の会社は、外国にある送出し機関とも連携し、外国人とのマッチングもサポートしてくれるそうです。上手くマッチングさえ出来れば、即内定が出せるかもしれませんね。そして来日してからも、離職しないように毎月ビデオ通話により、母国語でメンタル的サポートもしてくれるんだとか。それともう一つ、特定技能(1号)の在留資格は、そのままでは5年で帰国となります。 そこで一部の特定技能の在留資格には2号が準備されています。この2号を取得(難しいです。)すれば引続き日本で働くことができます。介護の場合は、特定技能2号が存在しませんが、代わりに在留資格介護を取得すれば、引続き在留することができます。ただそのためには、日本語検定N2を取得したり、介護福祉士の資格を取得する必要があるのですが、ここの会社ではそのための研修プログラムも別途用意されているみたいです。これにより外国人を採用する法人様としても、長く働いてもらえますし、将来はサビ管さんへも登用できるかもしれませんね。

当事務所としては、、、、、

 当事務所としては、このような形で来日した外国人の在留資格申請をサポートします。特定技能1号でいる間は、ほぼ毎年在留資格の更新がありますからね。それと特定技能の人を採用している法人は、入管に定期的に報告をしなければなりませんので、この辺もサポートできればと思います。とにかく優秀な人材を確保していただき、しっかりと利用者をサポートしてもらいたいですね。

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