障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業実施要領について
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高市政権による「強い経済」を実現する総合経済対策の一環として、障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業の実施要領が厚労省から各都道府県に昨年末に発せられています。今後、都道府県又は指定権者から計画書の様式などを含め、改めて関係法人へ周知がなされるんでしょうね。
当事務所では、一昨日顧問先法人様へこの件を関係文書を添付して周知しました。
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障害福祉分野の人材流出防止など
この緊急支援事業の目的は、障害福祉分野の人材流出を防止、他職種と遜色のない処遇改善を早期に実現、賃金引上げに特化した緊急措置が目的として掲げられているようです。
先の臨時国会の質疑であった内容がそのまま実現されている感じですね。高市政権の対応、凄く早いですね。
対象事業所
処遇改善加算を取得(又は取得予定)の障害福祉サービス事業所、相談支援等、加算対象外サービスも一定要件を満たせば対象、原則令和7年12月分報酬を基準に補助額を算定、令和8年4月以降の新規開設事業所等は対象外となっております。注目すべきところは、今回、相談支援事業所も対象となっていることではないでしょうか。そして対象者も福祉・介護職員に限らず、事業所に勤務する全ての障害福祉従事者となっていることもありがたいですね。
補助金額の算定方法
サービス毎に交付率は異なりますが、就労継続支援B型の場合、11.4パーセント、相談支援47パーセント、放課後等ディサービス18.5パーセントとなっております。相談支援系が全て47パーセントって、えっ?という感じがしますが、、、、、でもそう書いてありますね。そしてこの補助金は、すべて賃金改善に充当することが条件となります。
また、賃金改善のルールとして、新たな賃金改善として実施すること、前年同時期より賃金水準を下げない、一部職員、一部事業所への編重配分は禁止、基本給での改善が望ましい(手当・一時金も可)となっております。
手続きについて
今後、都道府県又は指定権者から計画書の様式などが公表されるものと思われます。処遇改善加算と同様に、計画書提出、補助金交付、実績報告という流れになる模様です。
当事務所でも、計画書作成手続きを実施します。 ご希望される法人様は、お気軽に連絡をください。
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