放課後等ディサービスの取得可能加算説明

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 昨日は、午前中顧問先法人様が運営する放課後等ディサービスの取得可能加算に関することと、注意点について説明を実施しました。

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加算取得資料に基づいて具体的な説明を実施しました。

 今回説明を実施した法人様は、千葉県内で放課後等ディサービスの事業所を展開する法人様です。事前にいただいていた職員の職名や資格、経験年数などから、所得できる加算について資料を作成し、それについて説明しました。 また、運営上の注意点、特に児童指導員加配加算については、基準人員の児童指導員が欠ける場合には、算定できないことがあるので、この点についてもご説明させていただきました。でも説明終了後、ちょっと気になって行政へ確認したところ、一部運営上の解釈を変更したと、、、、、。えっ、今説明したことが違うことになるじゃない。まぁ、でもこれまでよりも緩和され、事業者様には有利になるはずなので良しとしますか。

関係する顧問先法人様にも連絡しました。

 今回の解釈変更は、事業者にとってはとても大きい事項です。そんな訳で、顧問先のうち関係する事業所にも、情報共有させていただきました。 一部法人様からは、早速変更届のお話も、、、、、。 もう少し早く分かっていたらなぁ、、、、、という気がします。行政手続法第5条に基づく審査基準を明確に記したものが無いのが原因のような気もするのですが。何のことか知りたい方は、お問い合わせから連絡していただければお答え致します。

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