改正後の個別支援計画の作成
先日もこのブログで書いたとおり、各種告示や通達が明らかになるなかで、少々驚きの規定がありました。
個別支援計画の利用者の同席
以前もこのブログで書いたと思うのですが、新たな法改正により個別支援計画を作成する際に、利用者の同席が必要となりました。当初、公表された説明文では、「本人の心身の状況等によりやむを得ない場合を除き障害者本人の参加を原則とし」と、なっていました。だから、私の息子のように、重度の自閉症で自ら意思表示をすることができないような障害者であれば、この「本人の心身の状況等によりやむを得ない場合を除き」に該当するだろうから、まぁいいのかなと思っていたのですがね。
先日公表されたQ&Aを見ると
今回の法改正に伴い、厚労省からQ&Aが3月29日に公表されています。 これに書いてある個別支援会議への本人参加の問いに対する見解ですが、「仮に本人による発言が困難な状態である場合であっても、本人の状態を直接確認することで、意思と選考の推定を行うべきものである。」と書いてありました。 これについて、私の息子へ当てはめて考えてみると、まず、こちらの言葉が正確に理解できないのに、意思表示ができるのかな? という疑問があります。 そして何も理解できないまま「そうだよね。」って本人に問えば、恐らく理由もわからず「うん」と頷く可能性があります。これをもって「本人の状態を直接確認することで、意思と選考の推定」として良いのかなぁ。
さらに通達では
実は、先程のQ&Aには、「本人の参加ができないやむを得ない場合については、本人の病状が悪化しており、面会謝絶の状態にある、本人の参加を求めることで、本人の状態が悪化することが見込まれる等、限定的な場合を想定している。」との記載もあります。まぁ、この記述も相当厳しい感じがしますが、さらに公表された通達では、「なお、個別支援会議については、原則として利用者が同席した上で行わなければならないものである。ただし、例えば当該利用者の病状により、会議への同席自体が極めて困難な場合等、やむを得ない場合については、例外的にテレビ電話装置の活用等、同席以外の方法により希望する生活及びサービスに対する意向等を改めて確認することで差し支えない。」と。
ということは、入院していても、Zoomで参加して意思を確認せよということですかね。 うちの息子の場合だとZoomなんて使えませんしね。どうなるんでしょうね。