生活介護事業の報酬改定どうなるか注目ですね。
障害福祉サービスの報酬改定の中で、生活介護事業者の報酬改定が何かと話題になっていますね。
利用者の利用時間に応じた報酬体系に変更
生活介護事業については、これまではざっくり1日単位での報酬体系だったのですが、4月からは利用者の利用時間に応じての報酬体系に改正される案が厚労省から示されています。
生活介護事業者を利用する利用者は、障害の重い人だったりしますので、利用できる時間が3時間だったり、4時間だったりと、その日の状態によって変わる利用者もいます。
今回厚労省から示された報酬改定では、1日7時間以上コンスタントに利用できる利用者でなければ、これまで通りの報酬単価が請求できなくなります。
報道によれば、これまでより30パーセント以上報酬単価が減少する事業者もあるようです。
このような現場の声に国はどう対応するのでしょうか
先程の記事のような現場事業者の声を受け、国がどのような対応をするのかが、注目すべきところかと思います。
万が一にもこのような障害福祉サービス事業者の経営が立ち行かなくなると、その皺寄せは、事業所の関係者だけでなく、利用者やそのご家族にも及びます。私も、障害を持つ子の親として、人ごとではないと思っております。
昨日は、介護関係の報酬改定に伴う、告示などが公表されました。間も無く障害福祉サービス関係の報酬改定に伴う、省令や告示関係も公表されると思われます。この生活介護に関する改正に注目してみたいと思います。