障害福祉サービス事業所の「虐待・身体拘束適正化委員会」サポート
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昨日は、顧問先の虐待、身体拘束委員会のサポートを実施しました。
現在のこれら関係規則の改正
今回の委員会では、法人がこれまで使用していたこれら関係規則の改正がメインです。 顧問先の法人が作成した改正案について、助言させていただきました。
中々、厚生省令や通達まで確認するというのは難しいみたいですので、その辺のところを重点的に事前に確認し、後で問題とならないようアドバイスさせていただきました。
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どの省令や通達を見ればいいの?
では、具体的にどの省令や通達を見れば良いのかについてですが、生活介護や就労継続支援B型などを対象とすれば、
厚生省令の
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準」と、
厚生省の部長通知
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準について」
を確認しなければなりません。
これを見れば、委員会では何をやらなければならないのか、また指針では、何を定めなければならないのかが分かります。ネット上に公表されているものが必ずしもこれら省令や通達に則って作られたものかは、時々疑問が湧くことがあります。
何はともあれ議事録作成です。
そんな訳でアドバイスもさせていただきましたが、これから議事録を作成しなければなりません。そして今回の報酬改定では、この議事録や訓練、研修記録の作成が色々義務化されております。また、先日立会を実施した実地指導においても、議事録や訓練、研修記録をしっかり行政の方々は確認されていました。 さらに言えば、必ず職員の方々がこれら記録を見たという証拠(サイン)を残しておくことも大切ですので、事業者の皆様注意してくださいね。
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