個別支援計画、適正に作成していますか
コロナ禍も開け、今年度は各地で障がい福祉サービス事業者の実施指導が実施されているみたいですね。私も昨日少しだけ関わった障がい福祉サービス事業者さんから、無事実地指導が終わったという連絡を頂きほっとしているところです。
そんな中で今日は、個別支援計画作成についての注意点について記してみたいと思います。
4つの文書
個別支援計画を作成するには、
- アセスメント(モニタリング)
- 原案
- 担当者(スタッフ)会議の議事録
- 個別支援計画完成版(利用者のサインあり)
が必要となります。一つでも欠けると、指導を受ける可能性がありますので注意が必要です。
内容見直し
個別支援計画は、少なくても6ヶ月に1回以上見直しを行うこととなっております。ですから利用者一人につき最低でも6ヶ月毎に、4つの文書を作成しなければなりません。
誰が作成するのか
個別支援計画は、あくまでもサービス管理責任者や児童発達支援管理責任者が作成しなければなりません。生活指導員、職業指導員、児童指導員に一任していると指導を受ける可能性がありますので注意が必要です。