顧問先事業所の人員基準などのほか、就労選択支援に関する情報を確認

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 昨日は、顧問先法人様が運営する事業所のうち、生活介護やグループホームの人員基準などについて、今一度確認しました。もしかして、新たな加算が取れないかなと、、、、、。 でも、厳しいかな。それと就労選択支援に関する情報の整理ですね。

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改めて令和6年報酬改定などを確認

 そんな訳で、改めて令和6年の報酬改定資料や、最新の事業者ハンドブックなどを使用し、人員体制などについて確認しました。生活介護やグループホームは、ちょっと複雑な計算が入りますのでね。しっかりと確認しないと間違いが生じますからね。

行政の申請書類のエクセルで再度確認

まぁ最終的には、行政が公表しているエクセル表を使って確認していこうと考えております。大体の制度概要を確認したところで、実際に事業所へ伺い、データを入力して確認ですかね。新たな加算が何か取れないかなと、ちょっと期待したりして。

就労選択支援に関する資料も公開されていますね。

 厚労省のホームページを見ると、今年の10月からB型事業所について適用が開始される、就労選択支援に関する1月30日付けの資料が公表されていますね。 この資料については、顧問先の関係法人様へは送付しましたけど、まだちょっと細かいところがどのような運用となるのか不透明な感じですね。 今年度内に告示等が発出されるようですので、もうしばらく待たないとはっきりしないかな。いずれにせよ、これまでとはガラリと変わる状況になるのではないでしょうか。

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