初めての実地指導立会でした。
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昨日は、障害福祉サービス事業者様の実地指導の立会を実施しました。令和6年度の報酬改定後の実地指導でしたので、ちょっとワクワクやらドキドキでした。
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事前に書類の確認やチエックを実施していました
勿論、実地指導に入る前に、備付書類のチエックや、実績記録表、個別支援計画などの確認を実施していました。事業所の方も相当頑張って対応してくれたのでしょうね。 特段大きな指摘事項もなく無事終了しました。この種仕事は、前職海上保安庁でも、無線検査や会計検査対応などで経験しており、準備8割、本番2割と言って頑張っていました。今回は、まさしくそのような理想的な対応となりましたね。
「苦情処理要領」の確認
今回の実地指導では、事前に備付書類の提出を求められたり、指導調書を提出したりと、実施指導が始まる前に相当の確認書類を提出していました。そのような中、提出書類に無かった「苦情処理要領」の有無を聞かれたのであります。ここの事業者は、苦情記録はちゃんとつけていました。 ただ当事務所による事前書類確認の際「苦情処理要領」についても念の為準備しておきました。事前確認が功を奏しましたね。 この関係の規定ですが、厚生省令で、「苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。」と規定されています。 そして通達で、「必要な措置」とは、相談窓口、苦情解決の体制及び手順等当該事業所における苦情を解決するための措置を講ずることをいうものである。当該措置の概要については、利用申込者にサービスの内容を説明する文書に記載し、事業所に掲示することが望ましい。 と、記されています。 難しいですね。まだ作成していない事業者は、忘れずに。
この他、各種訓練、研修の計画書や議事録、しっかりと見ていました。 まだ訓練計画や訓練、研修記録をつけていない事業所は、これにもしっかりと対応する必要があります。
この他にも、「えっ」って思うことが幾つかありましたが、それについては有料です。 笑
でも、今回の実地指導に関する一連の対応で、当事務所が実施している備付書類の作成や訓練、研修関係記録の作成などが、改正法に対応できていることが確信できたのが良かったです。
各種加算の証拠書類はしっかりと管理
文書の確認のほか、やはり加算関係の確認ですね。お金に関することですからね。今回の実地指導では何ら問題なく終了しましたので、ほっと一安心でした。 特に送迎加算ですが、送迎計画でそのまま請求している事業者はありませんか。請求する際は、実際に送迎を実施した実績で請求しなければいけません。当たり前ですが、、、、、。 それと欠席加算。ちゃんと欠席理由記録していますか。予め予定していたことでの欠席は認められないので注意が必要です。 それと食事提供加算、残したおかずなど記録していますか。これは今回の報酬改定で新たに追加された、摂食量の把握に関する記録に繋がることです。食事提供加算については、この他6ヶ月に1回利用者の体重やBMIを記録することとなっております。 これについては、幸い改正法施行からまだ5ヶ月経過という段階での実地指導でしたので、特に記録の確認までは実施しませんでした。
加算関係でミスがあると辛いですからね。注意して下さい。
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