処遇改善加算のキャリアパス要件Ⅱに対応した、研修サポートを実施しています。

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 障害福祉サービスの事業者様は、処遇改善加算計画の作成に追われている時期ではないでしょうか。そんな中、昨日厚労省の処遇改善コールセンターへ確認したところ、現在当事務所で実施しているBCP等の研修も、処遇改善加算の取得要件であるキャリアパス要件Ⅱに該当するということの確認が取れました。

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BCP等の未作成減算がまだありますね。

 千葉県が実施している障害福祉サービス事業者向けの集団指導の動画を拝見したところ、まだBCP等の未作成減算処分となった事業者が結構あるんですね。まぁ、現場は、実際のところそこまで手が回らないのでしょかね。そしてこれらBCP等においては、訓練や研修を実施することも義務化されていますので注意が必要です。言い方を変えれば、これらの研修をしっかり実施していればキャリヤパス要件Ⅱをクリアできるのですがね。

顧問先事業者へお伝えしました。

 当事務所と顧問契約を結んでいただいている事業者様へ、昨日早速いつも実施している研修がキャリアパス要件Ⅱの要件を満たしますよと連絡しました。 それと当事務所の場合、年度毎の訓練、研修計画も作成して各事業者の訓練、研修を計画的に実施しています。これは正に厚労省が発出している事務連絡にある「具体的な計画を策定し、、、、」に該当するものと考えております。

減算防止と処遇改善加算取得の2つの効果プラスα

 そんな訳で、これまで当事務所が実施してきた訓練、研修のサポートには、減算防止と処遇改善加算取得の2つの効果があります。そしてこのような訓練、研修をかれこれ1年以上継続していますと、職員さんも問題意識が高まっているのを感じられるときがあります。継続は力なりでしょうか。そういった意味では、2つの効果プラス、職員のスキルアップというプラスαの効果もあるかもしれませんね。

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