境界知能、療育手帳取得の有無で異なる支援
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境界知能という言葉をご存知でしょうか。一般に知能指数は85~115が平均的、おおむね70を下回ると知的障害にあたるとされていますが、その狭間(はざま)に位置するのが境界知能の人たちです。
この狭間の人たちは、療育手帳が取得できるかどうかで、支援体制が異なってきます。
このことが昨日NHKニュースで紹介されていました。
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療育手帳の取得基準
療育手帳の取得基準は、自治体により異なります。知能指数の基準を70から74に設定している自治体は25.5%。75から79設定しているのがおよそ58.8%。80以上はおよそ13.7%となっております。ちなみに東京都は、おおむね75に設定しているそうです。知的障害と認定された人に交付される療育手帳ですが、これがあるとないとでは、受けれるサービスが異なります。
手帳があれば、特別支援高校や障害者雇用枠に応募できますし、自立や就労を目指す訓練を受けることができます。いわゆる障がい福祉サービスを受けれるようになるわけです。 各自治体による判定では、知能検査の結果や、日常生活の状況から判定さえるようです。
国で一律に基準を決めても、、、、
仮に国で一律で基準を決めても、自治体でこの基準を変更しても、やはり狭間に入る人が出てくることには変わりはないと思われます。でも住んでいる自治体によって、不利益が生じている現状を見ると、判定基準の統一化は必要かなと思います。
難しい問題ですね。何とか狭間にいる人たちに対する支援体制が何かできるといいのですがね。
さらに難しい問題も、、、、
知的障害ではないものの、社会生活の中で困難を抱えている人に対して、2000年ごろから着目されたのが発達障害と呼ばれる人たちです。自閉スペクトラム症やADHD、学習障害などが代表的ですね。2005年には発達障害支援法が施行され、社会的な支援が行われるようになっています。しかし、それでも見落とされてきたのが境界知能の人たちです。発達障害にも知的障害にも、どちらの判定基準にも当てはまらない人ですね。このような人たちにどのような支援を与えていくのかが課題ですね。
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